第三者(法人)による住民票または戸籍の写しの請求

本人以外の第三者(法人)による住民票または戸籍の請求は、下記の必要書類をご用意ください。

必要書類等

交付申請書
(請求書)
申請書には下記の内容を明記したうえ、必ず押印(代表印)してください。
・申請者(法人)の名称、代表取締役氏名、所在地、電話番号
・請求担当者が別にいる場合はその者の氏名
・住民票が必要な場合は、該当者の氏名及び住所
・戸籍が必要な場合は、該当者の氏名、本籍地及び筆頭者氏名
・住民票または戸籍の必要枚数
・請求の目的(可能な限り具体的に記載してください)
 ※第三者請求は目的が正当なものに限るため、理由によっては交付できない場合があります
疎明資料 請求の目的を証明する資料として、契約書や借用書等の写し
申請者(法人)の確認書類 請求者(法人)の資格証明書(代表者事項証明、現在事項証明等)の原本
※資格証明書は発行から3か月以内のもの
※原本還付を希望する場合は、資格証明書の原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります
※住民票の請求の場合に限り、資格証明書の写しでも可
※返送先が主たる事務所と異なる場合は、事務所の所在地が確認できる書類を添付してください
請求担当者の確認書類 申請者(法人)と請求担当者の関係が分かる書類の写し
(社員証の写しや法人の代表印のある在職証明書、代表者からの委任状等)
※名刺は確認書類としては認められません
手数料 ・住民票:1通300円
・戸籍全部事項証明及び個人事項証明:1通450円
・改製原戸籍、除籍:1通750円
※お支払いは定額小為替にて、おつりのないようお願いします。また、定額小為替には何も記入せずにお送りください
※手数料の詳細は下記リンク先をご確認ください
返信用封筒 返信先を明記し、切手を貼った状態で送ってください。
その他 契約した法人と現に請求している法人が異なる場合は、債権譲渡、業務委託、合併等の理由と両社の関係が分かる書類の写しを添付してください。
申請書等の情報に不備がある又は不明な点がある場合はご連絡する場合があります。また、追加の資料を求める場合もありますのでご了承ください。

第三者請求が認められる場合

第三者による住民票または戸籍の請求が認められているのは次の場合です。
(住民基本台帳法第12条の3及び戸籍法第10条の4から一部抜粋)
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票または戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3.そのほか、住民票または戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

※上記の他、国又は地方公共団体や、弁護士や司法書士等の士業関係者は別途請求が可能です。