住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。

住民基本台帳の閲覧とは

住民基本台帳法では、次の場合に住民基本台帳の一部の写しを閲覧を申請することが認められています。

・国または地方公共団体の機関
法令で定める事務の遂行のために必要な場合

・個人または法人
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施に必要な場合。または、公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施に必要な場合、など。
 

閲覧状況の公表

上記により請求のあったものについて、閲覧状況を公表しています。
ただし、国または地方公共団体による請求のうち、犯罪捜査等にかかる請求部分は公開していません。