違反建築物をなくそう

プレハブ・コンテナ等の設置

プレハブ・コンテナ等の建物は、建築基準法の「建築物」になり建築確認申請が必要になることがあります。
夏・冬期間など、期間を限定して営業する飲食店や物販店も、確認申請の対象となることがありますので、設置を検討されている方は事前に建築士等に相談し、ルール(建築基準法・景観法・倶知安町建築指導要綱)を守って設置しましょう。
※スキー場周辺地区では、景観申請も必要になります。

住宅等を飲食店・ホテル・物販店等に変更(用途変更)を考えている方

住宅等を飲食店・ホテル・物販店等、違う用途にする場合、手続きが必要になることがあります。
用途変更をする部分の面積が200m2 以上になる計画をお持ちの方は、事前に建築士等へご相談ください。