道路の定義・接道義務

1・接道義務

都市計画区域内及び準都市計画区域内において建物を建てる際は接道義務が発生します。
これにより、計画敷地が『建築基準法の道路』に接していなければ建物を建てることができません。
建物を建てる際、敷地を購入する際は接道要件及び道路幅員を確認して下さい。

2・建築基準法上の道路幅員

確認申請書に記載する建築基準法の道路幅員および種別については、下記の担当係までお問い合わせ下さい。(都市計画区域内・準都市計画区域内が対象です)

※同一線上の道路であっても建築する場所によっては建築基準法の道路幅員が異なる場合がありますので、その都度確認をお願いします。

3・建築基準法の道路の定義

「建築基準法の道路」の定義は、建築基準法第42条に規定されています。
ここでは、道路の種類を下記のとおりに分類して説明します。
なお、下記文中の「基準時」とは、都市計画区域及び準都市計画区域の指定時(地域により異なる)を
指し、特定行政庁とは北海道になります。

1・原則として次に該当する幅員4m以上のものをいいます。(建築基準法第42条第1項)

 1)道路法による道路(建築基準法第42条第1項第1号)
  ⇒国道、道道、町道で一般的に公道という。

 2)都市計画法・土地区画整理法などにより築造、整備された道路(建築基準法第42条第1項第2号)
  ⇒開発許可による道路等

 3)「基準時」に現に存在していた道(建築基準法第42条第1項第3号)
  ⇒公道・私道にかかわらず、都市計画区域指定及び準都市計画区域指定のときに、現に一般通行用に
   供されていた道路

 4)事業計画のある道路(建築基準法第42条第1項第4号)

 5)特定行政庁から位置の指定を受けた私道(建築基準法第42条第1項第5号)
  ⇒土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで建築基準法施行令第144条の4の
   基準に従って築造する道路でこれを築造しようとする者が特定行政庁から位置の指定を受けたもの。
   通称位置指定道路という。

2・「基準時」において、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道路のうち、
  特定行政庁が指定したものは、次のように道路として取り扱います。
  (原則によらない道路)(建築基準法第42条第2項)
  ⇒道の中心線から両側に水平距離2mずつ後退した線を道路境界線とみなします。
   ただし、一方にがけ地や河川等があり、中心線から両側に水平距離を2mずつとれない場合は、
   がけ地等の道の側の境界線から道の側に水平距離4m離れた線を道路境界線とみなします。 

4・その他

・地籍図上では道路のように見える場所であっても(机上分筆)、現況は全く道路が存在しない場合も
 ありますので、敷地選定・購入の際には必ず現地確認をお願いします。
・都市計画区域外及び準都市計画区域外であっても、実際に道路がないと日常生活に支障をきたします。
 建物を建てる際は、事前に現地確認が必要です。