建築確認申請の手続き

1・建築確認申請書の提出

・建築確認申請の受付窓口は倶知安町役場ですが、審査は後志総合振興局(倶知安町内)になります
準都市計画区域で申請される方は、景観法と条例の認定が下りてから建築確認申請となります
・倶知安町内で建物を計画する時は、規制等が多くありますので必ず事前にご相談ください

受付時間

受付時間:平日の午前9時から午後5時  ※お電話で事前予約をしてからご来庁ください。

各種申請様式

改定後の必要な設計図書に関しては、北海道ホームページをご確認ください。
受付時、必要となる正本及び副本の部数
・正本 1部 
・副本 2部 (うち1部は消防用)
※構造計算適合性判定を要する場合は副本1部追加

その他、必要書類一覧
・概要書 1部 
・工事届 1部 
・申請手数料の添付
・町受付チェックリスト
・区分判別シート

手数料

確認申請の手数料は、北海道収入証紙で納めていただきます。
※手数料は北海道ホームページをご確認ください

準都市計画区域(景観地区)で申請する場合

区域外で法6条1項4号建築物の届出をする場合(工事届のみ)

・工事届(書式は各種申請様式からダウンロードしてください)
・平面図・立面図・配置図
 ※「倶知安町建築物等に関する指導要綱」の確認の為、図面添付をお願いしています
 

表示板の掲示

建築工事中は、現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済み」の表示板を掲示する必要があります。

2・建築基準法以外の関係法令の提出(該当物件のみ)

・バリアフリー法による「チェックリスト」
・北海道福祉のまちづくり条例による「公共的施設新築等工事届出書」
・シックハウス対策規制による「化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックリスト」
・倶知安町景観計画に基づく届出
・省エネ法
・建設リサイクル法
・電波法
・自然公園法
・浄化槽設置届  等

関連するリンク先のご案内

3・工事監理者・工事施工者の決定

建築確認申請後に工事監理者や工事施工者が決定した場合は工事着手前に必ず届出を提出してください。
※必要な工事監理者を定めなければ、工事をすることはできませんので注意してください。
※書式は各種申請様式からダウンロードしてください

4・完了検査申請と検査済証

建築主は確認を受けた建築物の工事が完了したときは、その旨を工事を完了した日から4日以内に
建築主事に到達するように完了検査申請書を提出し、検査を受けなければなりません。
建築主事は、検査の結果支障ないと認めた場合は、その建築主に対し「検査済証」を交付することに
なっています。
「検査済証」の交付をもって、建物として使用することが可能となります。
※仮使用認定の申請を受けた場合を除く

完了検査の予約について

検査を受ける物件が、何号物件かお確かめの上、お電話にて希望日をお知らせください。
★用途変更の場合は完了届を提出してください

【後志総合振興局 建設指導課・建築住宅係】
 電話番号:0136-23-1373(直通)
【倶知安町役場 まちづくり新幹線課・建築指導係】
 電話番号:0136-56-8012(直通)

5・関連する申請・届出先のご案内

確認済証、中間検査合格証、検査済証の閲覧・証明について

【後志総合振興局 建設指導課・建築住宅係】
 電話番号:0136-23-1373(直通)

長期優良住宅

既存不適格建築物の増築等について