道路占用許可について

令和4年4月1日より押印廃止となります!

令和4年4月1日より、町道の道路占用申請にかかる書類等について、全て押印廃止となります。
したがって、従来の受付方法に加え、メールでの申請も可能となります。

また、事前相談等については従来どおり、申請前にしていただくようご協力お願いいたします。

受付窓口
〒044-0001
虻田郡倶知安町北1条東3丁目3
倶知安町役場建設課管理係あて
係メールアドレス:kanri*town.kutchan.lg.jp(*を@に変えて使用してください)

道路占用について

道路上に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを道路占用といいます。
例:電柱、上下水道や電気の管路など
※道路上のみではなく、上空や地下においても道路占用になります。

道路占用をするためには、道路管理者に許可を受ける必要があります。(道路法第32条)
町道の占用においては、事前に建設課管理係へ相談をしてください。

それ以外の道路については、下記管理者に相談をしてください。
町道 大通

町道 大通

道路 道路管理者 電話番号 住所
道道 後志総合振興局
小樽建設管理部
真狩出張所
0136-45-2136 真狩村字真狩117-2
国道 小樽開発建設部
倶知安開発事務所
0136-22-0133 倶知安町北7条東1丁目4-9

道路占用物件について

道路占用を許可することのできる物件等は、道路法第32条第1項に定められています。
このため、ここに定められていない物件等については、道路占用を許可することができないことになります。

道路法第32条第1項
1号:電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2号:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3号:鉄道、軌道その他これらに類する施設
4号:歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5号:地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6号:露店、商品置場その他これらに類する施設
7号:前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で               政令(道路法施行令第7条)で定めるもの

町道の占用申請について

道路占用許可申請書とともに、倶知安町道路法施行細則第5条に基づき以下の書類を提出してください。
・道路の占用の場所及びその付近を表示した位置図及び平面図
・道路の占用の場所の縦断図および横断図
・道路を占用しようとする工作物、物件または施設の構造図
・公図の写し
・道路の占用の場所の写真
・その他町長が必要と認める書類

また、道路占用には占用料が発生します。金額は倶知安町道路占用料徴収条例に基づいて定められています。