緊急輸送道路における道路法第37条に基づく占用制限の実施について
地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の町道路線について、新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。
1 町道 大通の一部 北1条東1丁目1番地先から北3条東5丁目5番地6地先までの約800m
- 大通 緊急輸送道路区間 (PDF形式:109KB)
2 町道 東4丁目南通の一部 北3条東3丁目16番地先から北1条東3丁目3番地先 約260m
- 東4丁目南通 緊急輸送道路区間 (PDF形式:163KB)
3 町道 比羅夫東1号北線 字高砂224番地1地先から字高砂241番地1地先までの約80m
(緊急輸送道路区間は字高砂232番地2地先も含む)
(緊急輸送道路区間は字高砂232番地2地先も含む)
- 比羅夫東1号北線 緊急輸送道路区間 (PDF形式:129KB)
4 町道 西3号富士見線 字富士見491番地1地先から字富士見520番地先まで 約830m
- 西3号富士見線 緊急輸送道路区間 (PDF形式:194KB)
制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)
※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外
※占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)
※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外
※占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始日
令和5年4月1日から