浄化槽の届出について
浄化槽法により、浄化槽の製造、施行、保守点検、清掃等がきちんと行われるように技術上の基準が定められ規制がなされています。また、浄化槽関係の事業に従事する者の責任を明確にし、浄化槽の使用者についても正しく使用するように義務づけられています。
浄化槽の届出
1.浄化槽の設置について(建築確認を伴わない場合)
浄化槽を設置しようとする場合には地域衛生係に届出が必要です。
(1)浄化槽設置届(法第5条第1項)
(2)浄化槽設計書(浄化槽法に基づく型式認定浄化槽の場合は、当該認定証の写し)
型式適合認定証(別添仕様書及び図面を含む)など、浄化槽の処理能力や構造等が
記載された資料を添付してください。
(3)付近見取図
(4)建築物及び浄化槽の配置図
(5)建築物の各階平面図(宅地造成等の場合は、土地利用計画書)
(6)情報の取扱いに関する同意書(下記様式)
(7)地下浸透放流設備概要
(8)浸透必要面積算定式 → 必要な事項が記載された土壌の浸透
(9)浸透試験の写真(3か所程度) 時間試験報告書で可
(10)JISのただし書きに基づく処理対象人員算定チェックリスト
※(7)~(9)は浸透放流の場合に必要。必要な事項が記載された土壌の浸透時間試験報告書で可
※(10)は浄化槽の処理対象人員算定基準の算定では明らかに実状に添わない場合に必要
提出期限 浄化槽工事着手より21日前(形式認定浄化槽にあっては10日前)
提出部数 3部提出
2.浄化槽の設置について(建築確認を伴う場合)
建築確認申請が必要となる建築物に浄化槽を設置する場合には、建築基準法上の扱いとなりますので、建築確認申請書に設置届と関係書類の添付が必要です。
浄化槽を設置しようとする場合には地域衛生係に届出が必要です。
(1)浄化槽設置届(法第5条第1項)
(2)浄化槽設計書(浄化槽法に基づく型式認定浄化槽の場合は、当該認定証の写し)
型式適合認定証(別添仕様書及び図面を含む)など、浄化槽の処理能力や構造等が
記載された資料を添付してください。
(3)付近見取図
(4)建築物及び浄化槽の配置図
(5)建築物の各階平面図(宅地造成等の場合は、土地利用計画書)
(6)情報の取扱いに関する同意書(下記様式)
(7)地下浸透放流設備概要
(8)浸透必要面積算定式 → 必要な事項が記載された土壌の浸透
(9)浸透試験の写真(3か所程度) 時間試験報告書で可
(10)JISのただし書きに基づく処理対象人員算定チェックリスト
※(7)~(9)は浸透放流の場合に必要。必要な事項が記載された土壌の浸透時間試験報告書で可
※(10)は浄化槽の処理対象人員算定基準の算定では明らかに実状に添わない場合に必要
提出期限 浄化槽工事着手より21日前(形式認定浄化槽にあっては10日前)
提出部数 3部提出
2.浄化槽の設置について(建築確認を伴う場合)
建築確認申請が必要となる建築物に浄化槽を設置する場合には、建築基準法上の扱いとなりますので、建築確認申請書に設置届と関係書類の添付が必要です。
3.浄化槽管理者が手続きする書類
以下の事由に該当する場合には地域衛生係に届出が必要です。
以下の事由に該当する場合には地域衛生係に届出が必要です。
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出の期限 |
浄化槽使用開始報告書 | 浄化槽の使用を開始したとき (法第10条の2第1項) |
使用開始した日から30日以内 1部 |
浄化槽使用休止届出書 | 浄化槽の使用を休止するとき (浄化槽法第11条の2第1項) |
1部 |
浄化槽使用再開届出書 | 使用を休止した浄化槽の使用を再開するとき | 使用を再開した日から30日以内 1部 |
浄化槽管理者変更報告書 | 浄化槽管理者(所有者)に変更があったとき(法第10条の2第3項) |
変更があった日から30日以内 1部 |
浄化槽技術管理者変更報告書 | 処理対象人員が501人以上の浄化槽で技術管理者を変更したとき(法第10条第の2第2項) | 変更があった日から30日以内 1部 |
浄化槽使用廃止届出書 | 浄化槽の使用を廃止したとき (法第11条の3) |
廃止した日から30日以内 1部 |
(使用休止の注意点)
休止の際の清掃では、汚泥等は全量を引き出し、洗浄に使用した水の再利用はせず、水道水等を使用して張り水を行い、消毒剤は撤去してください。
(使用再開の注意点)
使用を再開する場合は、使用再開の直前に保守点検を行い、再開の手続きを行ってください。
休止の際の清掃では、汚泥等は全量を引き出し、洗浄に使用した水の再利用はせず、水道水等を使用して張り水を行い、消毒剤は撤去してください。
(使用再開の注意点)
使用を再開する場合は、使用再開の直前に保守点検を行い、再開の手続きを行ってください。
浄化槽届出の様式
- 情報の取扱いに関する同意書 (PDF形式:27KB)
放流先の確認
下水道整備計画のない地域で浄化槽を新たに設置する場合は、適正に処理して公共用水域(側溝、河川など)まで支障なく放流できるか確認しなければなりません。この際は、放流先の管理者と事前協議が必要です。
また、浄化槽処理水を地下浸透させる場合は、浸透放流しても生活環境保全上及び利水上支障がないことを設置者は調査・確認しなければなりません。
敷地の選定にあたっては注意が必要です。
また、浄化槽処理水を地下浸透させる場合は、浸透放流しても生活環境保全上及び利水上支障がないことを設置者は調査・確認しなければなりません。
敷地の選定にあたっては注意が必要です。