届出詳細
使用開始
転入や転居、開業などにより、新たに水道を使用する場合
新たに水道の使用を開始する場合は、届出が必要です。
※戸籍の情報とは連動しておりませんので、住民係とは別に水道課に必ず届出ください。
※戸籍の情報とは連動しておりませんので、住民係とは別に水道課に必ず届出ください。
使用中止
転出や転居、廃業などにより、水道の使用を中止する場合
水道の使用を中止する場合は、届出が必要です。
中止の際には、精算が必要となります。中止の日取りが決まったら前もって水道課に届出ください。
精算は、中止日にメータを確認し、その場で現金払いが原則ですが、中止日が役場の閉庁日である場合は、事前の精算や口座振替による精算も可能です。届出時にご相談ください。
中止の際には、精算が必要となります。中止の日取りが決まったら前もって水道課に届出ください。
精算は、中止日にメータを確認し、その場で現金払いが原則ですが、中止日が役場の閉庁日である場合は、事前の精算や口座振替による精算も可能です。届出時にご相談ください。
使用休止
長期不在により水道を使用しない場合
概ね3ヶ月以上の長期にわたり水道を使用しない場合には、料金を賦課されない制度があります。
使用再開
休止していた水道を再開する場合
休止届出により、休止していた水道を再開する場合には、再開の届出が必要です。
名義変更
婚姻や社名変更などにより、水道使用者の名義が変わった場合
名義人の氏名や会社の名称が変わった場合は、届出が必要です。
水道の使用者は、実際に使用している方が好ましいとされています。戸籍上の世帯主と同一でなくともかまいません。また、実際に料金を支払う方でもかまいません。
請求者と使用者を別に登録することもできます。
水道の使用者は、実際に使用している方が好ましいとされています。戸籍上の世帯主と同一でなくともかまいません。また、実際に料金を支払う方でもかまいません。
請求者と使用者を別に登録することもできます。
用途変更
お店や事務所の開業、廃業により用途が変わった場合
1つの水道メータに対し、業務用(店や事務所)と家事用(住宅)が混在している場合は、業務用として料金が計算されます。
住宅と店が同一の水道メータで、開業、廃業により水道の用途を変更する場合は、届出が必要です。
住宅と店が同一の水道メータで、開業、廃業により水道の用途を変更する場合は、届出が必要です。
水道栓の開閉について
本町は、転入出、転居をされる方がたいへん多く、冬季は雪深い地理的条件にあるなど理由により経費節減のために各戸開閉栓作業を行っておりません。
入居後すぐに水道を使用いただけます。
また、退去の際は、凍結による管の破裂防止などによる漏水事故をため、水抜き(水落とし)作業を行ってください。
入居後すぐに水道を使用いただけます。
また、退去の際は、凍結による管の破裂防止などによる漏水事故をため、水抜き(水落とし)作業を行ってください。