精算
転出などにより水道の使用を中止するときは、水道料金の精算が必要です。
倶知安町では、屋外の水道栓の開閉作業を行っておりませんので、精算後も精算水量(1立方メートル 単位)を超えない範囲でお水をお使いいただけます。
なお、退居の際には、凍結による管破裂や給水装置等からの漏水事故を防止するために必ず水抜き(落とし)を行ってください。
※水抜き後は必ず蛇口を閉めてください
倶知安町では、屋外の水道栓の開閉作業を行っておりませんので、精算後も精算水量(1立方メートル 単位)を超えない範囲でお水をお使いいただけます。
なお、退居の際には、凍結による管破裂や給水装置等からの漏水事故を防止するために必ず水抜き(落とし)を行ってください。
※水抜き後は必ず蛇口を閉めてください
精算の方法
精算日
中止の日が原則ですが、中止日が土日祝など役場の閉庁日の場合は、開庁日に事前精算をお願いいたします。中止の申込みの際にご相談・ご確認ください。
精算額
中止日が前回の検針日より14日以内で使用水量が基本水量の半分以下の場合、基本料の半額。
中止日が前回の検針日より14日を超えた場合、または使用水量が基本水量の半分を超えた場合、基本料金及び超過料金。
中止日が前回の検針日より14日を超えた場合、または使用水量が基本水量の半分を超えた場合、基本料金及び超過料金。
支払方法
水道課の職員がお宅へ伺い、メータ指針を確認し、その場で現金でお支払いいただきます。
この方法の他に精算の都合がつかない場合などには、口座振替による方法などがございますので、水道課へ届出の際にご相談・ご確認ください。
この方法の他に精算の都合がつかない場合などには、口座振替による方法などがございますので、水道課へ届出の際にご相談・ご確認ください。