下水道受益者負(分)担金のしくみ

下水道が整備されることにより、その地域の生活環境は著しく向上し、下水道のない地域に比べて土地の利用価値が大きく上がります。

この恩恵を受けられる方は、下水道が完備された地域の方々です。
下水道の建設費を税金だけで賄おうとすれば、下水道のない地域の方々との間に著しい不公平が生じることとなるのです。
そこで、下水道を整備することにより恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、1日も早く、1人でも多くのみなさんが下水道の恩恵を受けることができるように、その建設改良事業を促進しようというのが【受益者負(分)担金制度】です。

◆公共下水道の場合は【受益者負担金】
◆特定環境保全公共下水道の場合は【受益者分担金】

受益者負(分)担金を納めていただく方は、原則として【土地の所有者】です

◆借地など、種々の利害関係がある場合は、当事者間の話し合いで決めていただくことになります。

受益者負(分)担金を納めていただく時期

◆下水道が整備され、トイレが水洗化できる地域(供用開始区域)になってからです。
◆町では、この地域を【賦課対象区域】として公告し、みなさんにお知らせします。
◆町では、条例でみなさんに負担していただく金額を1平方メートル当たり390円としました。

計算例1

330平方メートル(100坪)の土地を所有している場合の受益者負(分)担金は?
1平方メートルあたり390円の単価に所有地の面積330平方メートルを乗じます。
390円×330平方メートル=128,700円・・・(ア)

受益者負(分)担金の納め方

上記の計算例のように算出した負(分)担金を5年に分割し、さらに年4期に分けて納めていただきます。
計算例1で算出した負(分)担金総額(ア)を5年に分割すると
128,700円÷5年=25,740円・・・(イ)

計算例2

5年分割した(イ)を4期で除すと
25,740円÷4期=6,435円・・・(ウ)
1期分の負(分)担金額は6,435円となります。
※負(分)担金の年額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を最初の年に納めていただきます。
※4期分に分けた負(分)担金に100円未満の端数が生じたときは、その端数を第1期に納めていただきます。

受益者負(分)担金の納期

◆第1期  5月1日~同月末日まで
◆第2期  7月1日~同月末日まで
◆第3期  9月1日~同月末日まで
◆第4期 11月1日~同月末日まで
※納期限が土曜日、日曜日、又は祝日にあたるときは、その翌日以後の休日等でない日を納期限とします。
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受益者負(分)担金の期限内納付について皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
納め忘れのない口座振替が便利です。