異動届・管理人選定について

所有者変更届(排水設備等設置義務者 異動届)

売買・相続等で排水設備の所有者が変わる場合は、
所有者変更届(排水設備等設置義務者 異動届)の提出が必要です。
届出がない場合、通知や各種手続きが旧所有者に対して行われることがありますので、
所有権移転後は速やかに届出を行ってください。

管理人選定・変更届(排水設備管理人選定・変更届)

排水設備設置義務者が町外に在住している場合は、下水道接続後の管理事務(使用上の不測の事態への対応等)を行うため、町内に在住する個人または管理会社を代理人(管理人)として選任していただく必要があります。

また、管理人に変更があった場合も、変更届の提出が必要です。
届出書は役場窓口にも用意しています。
窓口でそのままご記入いただけますので、ご不明な点があれば職員へお声がけください。