受益者負担金(分担金)について
- 下水道事業受益者負担金制度のお知らせ (PDF形式:135KB)
下水道が整備されることにより、その地域の生活環境は著しく向上し下水道のない地域に比べて土地の利用価値が大きく上がります。
この恩恵を受けられる方は、下水道が完備された地域の方々です。
下水道の建設費を税金だけで賄おうとすれば、下水道のない地域の方々との間に著しい不公平が生じることとなります。
下水道を整備することにより恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただくことにより、1日でも早く、1人でも多くのみなさんが下水道の恩恵を受けることができるように、その建設改良事業を促進しようというのが【受益者負(分)担金制度】です。
◆公共下水道の場合は【受益者負担金】
◆特定環境保全公共下水道の場合は【受益者分担金】
という名称になっています。
この恩恵を受けられる方は、下水道が完備された地域の方々です。
下水道の建設費を税金だけで賄おうとすれば、下水道のない地域の方々との間に著しい不公平が生じることとなります。
下水道を整備することにより恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただくことにより、1日でも早く、1人でも多くのみなさんが下水道の恩恵を受けることができるように、その建設改良事業を促進しようというのが【受益者負(分)担金制度】です。
◆公共下水道の場合は【受益者負担金】
◆特定環境保全公共下水道の場合は【受益者分担金】
という名称になっています。
受益者負(分)担金を納めていただく方は、
原則として 土地の所有者 です
◆借地など、種々の利害関係がある場合は、当事者間の話し合いで決めていただくことになります
原則として 土地の所有者 です
◆借地など、種々の利害関係がある場合は、当事者間の話し合いで決めていただくことになります
受益者負(分)担金の計算方法
町では、条例でみなさんに負担していただく金額を1平方メートル当たり390円としております。
計算例
330平方メートル(100坪)の土地を所有している場合の受益者負(分)担金は?
1平方メートルあたり390円の単価に所有地の面積330平方メートルを乗じます。
390円×330平方メートル=128,700円・・・(ア)
330平方メートル(100坪)の土地を所有している場合の受益者負(分)担金は?
1平方メートルあたり390円の単価に所有地の面積330平方メートルを乗じます。
390円×330平方メートル=128,700円・・・(ア)
上記の計算例のように算出した負(分)担金を原則5年に分割し、さらに年4期に分けて納めていただきます。
計算例1で算出した負(分)担金総額(ア)を5年に分割すると
128,700円÷5年=25,740円・・・(イ
5年分割した(イ)を4期で除すと
25,740円÷4期=6,435円・・・(ウ)
1期分の負(分)担金額は6,435円となります。
※負(分)担金の年額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を最初の年に納めていただきます。
※4期分に分けた負(分)担金に100円未満の端数が生じたときは、その端数を第1期に納めていただきます。
上記の計算例により算出された受益者負(分)担金は下記の表のとおりになります。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 納付期限 | |
| 一期目 | 6,700 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5月1日~5月末 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二期目 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 7月1日~7月末 |
| 三期目 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 9月1日~9月末 |
| 四期目 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 11月1日~11月末 |
| 合計額 | 25,900 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 128,700円 |
受益者負(分)担金の納期
◆第1期 5月1日~同月末日まで
◆第2期 7月1日~同月末日まで
◆第3期 9月1日~同月末日まで
◆第4期 11月1日~同月末日まで
※納期限が土曜日、日曜日、又は祝日にあたるときは、その翌日以後の休日等でない日を納期限とします。
◆第2期 7月1日~同月末日まで
◆第3期 9月1日~同月末日まで
◆第4期 11月1日~同月末日まで
※納期限が土曜日、日曜日、又は祝日にあたるときは、その翌日以後の休日等でない日を納期限とします。
受益者負(分)担金の支払回数は、場合によっては一括払いとなることがあります。
