特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある満20歳未満の児童を養育している保護者等に支給する手当です。
1.受給資格者
障害のある児童(1級及び2級)を養育している保護者等です。(所得制限があります。)
2.手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本 (外国人の方は登録証明書)
・診断書(用紙はこども未来課にあります)
・請求者名義の通帳
・その他必要書類
【平成28年1月から特別児童扶養手当の請求書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。これに伴い、下記の書類も必要となります。】
・請求者の個人番号
(マイナンバーカード、もしくは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票)
・請求者の身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署から発行・発給された書類その他これに類するものであって、写真の表示等措置が施されているもの。)
※身分証明書について、法律上規定・制限があります。ご不明な点はこども未来課こども支援係までお問い合わせください。
・児童、配偶者、同居扶養義務者の個人番号も記入する必要があります。事前に確認の上手続きをしていただくようお願いいたします。
・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本 (外国人の方は登録証明書)
・診断書(用紙はこども未来課にあります)
(診断書は、身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。)
・印鑑・請求者名義の通帳
・その他必要書類
【平成28年1月から特別児童扶養手当の請求書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。これに伴い、下記の書類も必要となります。】
・請求者の個人番号
(マイナンバーカード、もしくは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票)
・請求者の身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署から発行・発給された書類その他これに類するものであって、写真の表示等措置が施されているもの。)
※身分証明書について、法律上規定・制限があります。ご不明な点はこども未来課こども支援係までお問い合わせください。
・児童、配偶者、同居扶養義務者の個人番号も記入する必要があります。事前に確認の上手続きをしていただくようお願いいたします。
3.支給月
・4月(12月~3月分)
・8月(4月~7月分)
・11月(8月~11月分)
・8月(4月~7月分)
・11月(8月~11月分)
4.支給月額(令和7年4月~)
区 分 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) |
手当の月額 (1人あたり) |
56,800円 | 37,830円 |
5.所得状況届の提出
手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、特別児童扶養手当を引き続き受ける
要件があるかどうかを確認するための「所得状況届」を提出していただく必要があります。
要件があるかどうかを確認するための「所得状況届」を提出していただく必要があります。
6.その他届け出等が必要な場合
必要に応じ次のような届け出が必要になる場合があります。
・町外からの住所変更届
・額改定(増額)請求書
・再認定請求書
・資格喪失届
・額改定届(減額)
・その他の届(住所(町内)・氏名の変更、証書をなくしたときなど)
・町外からの住所変更届
・額改定(増額)請求書
・再認定請求書
・資格喪失届
・額改定届(減額)
・その他の届(住所(町内)・氏名の変更、証書をなくしたときなど)
7.問い合わせ先
こども未来課こども支援係
〒044-0001 倶知安町北1条東3丁目3番地
電話番号:0136-55-6116
FAX :0136-21-2143
〒044-0001 倶知安町北1条東3丁目3番地
電話番号:0136-55-6116
FAX :0136-21-2143