重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ります。
20歳未満の身体又は精神に重度の障害のある方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方。
※所得制限、社会福祉施設入所者の支給制限等があります。
月 額:14,580 円(平成29年4月時点)
支給月:2月・5月・8月・11月(年4回支給)
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こども未来課こども支援係
電話番号:0136-55-6116
FAX:0136-21-2143