就学校の指定校変更について

 指定校変更制度とは、学校教育法執行令第8条の規定に基づき、就学すべき学校の指定を受けた後、児童生徒の個々の事由や状況等により、通学区域以外の倶知安町立小学校・中学校に次の事由のいずれかに該当する場合、学校の指定を変更することができる制度です。
 制度を希望する場合は教育委員会学校教育課に事前に電話のうえ、窓口にお越しください。

(1)学期途中で町内転居をしたとき
要  件:各学期の始業式以降に倶知安町内で転居した場合で、通学に支障がないとき
許可期間:その学期が終了するまで
必要書類:原則、なし

(2)最終学年で町内転居をしたとき
要  件:小学校6年生または中学校3年生が倶知安町内で転居した場合で、通学に支障がないとき
許可期間:卒業まで
必要書類:原則、なし

(3)住所変更が確定していて、変更予定地の学校への通学を希望するとき
要  件:おおむね1年以内に、住所を変更することが確定していること
許可期間:転居日まで
必要書類:転居先の住所及び転居予定日を確認できる書類(家屋の引渡日が確認できる契約書等)、
     住民登録を異動した場合は現在の居住地を証明する書類(契約書等)

(4)転居のため新たに学校を指定されたが、精神的理由等により、今までの学校へ通学させる必要がある
と認められるとき
要  件:内向的な性格などにより、新しい環境に適応することが難しく、指定校の変更が真にや
むを得ないと教育委員会が認めるとき
許可期間:原則、学期が終了するまで(もしくは状況等により必要と認められる期間)
必要書類:原則、なし(ただし、教育委員会から所属校に実態調査を行う場合があります)

(5)住宅の建て替え等により、一時校区外へ転居するが、現住所又は現在の校区内に戻ってくることが確
定していて、今までの学校への通学を希望するとき
要  件:おおむね1年以内に現住所又は現在の校区内に戻ってくることが明らかであること
許可期間:校区外への転出日から再転入日まで
必要書類:戻ってくることが明らかであると確認できる書類(家屋の引渡日が確認できる契約書等)
     住民登録の異動がない場合は、転出先の移住地を証明する書類(契約書等)

(6)住民登録を転居前に異動したが、実際の転居は後になるため、それまでの間、今までの学校への通学
を希望するとき
要  件:やむを得ず転居前に住民登録を異動したこと
許可期間:実際の転居日まで
必要書類:新入学の場合は入学通知書、転入学の場合は転入学通知書又は入校票。異動前の住民登録地以外       
     の仮住居等に転居している場合は、入学通知等のほか、現在の居住地を証明する書類(契約書等)

(7)保護者が病院、仕事、経済的理由等で養育不能となり、親族等で養育するとき
要  件:保護者に代わって、親族等が夕食の提供を含めた養育を行うこと※
許可期間:親族等に養育される期間
必要書類:養育する親族等の世帯主の住民票、保護者が養育できない状況が確保できる書類(病気の場合は
     医師の診断書、仕事の場合は在職証明書など)。
     新入学の場合は、このほか就学通知書

(8)教育上特別な理由により、指定校から他の学校に転入学させる必要があると認められるとき
要  件:いじめや不登校など、指定校の変更が真にやむを得ないと教育委員会が認めるとき
許可期間:必要と認められる期間
必要書類:原則、なし

(9)その他
要  件:上記1~8の基準以外で特に必要性を教育委員会が認めたとき
許可期間:必要と認められる期間
必要書類:教育委員会が必要とする書類