区域外就学について

 区域外就学制度とは、学校教育法施行令第9条の規定に基づき、倶知安町以外に住民登録がある児童生徒について、次の事由のいずれかに該当する場合、倶知安町立小・中学校に就学することができる制度です。
 区域外就学制度は実際に通学を希望する市区町村に願出をするものとなりますので、倶知安町立小・中学校に通学を希望する場合は教育委員会学校教育課に事前に電話のうえ、窓口にお越しください。
 なお、次の事由のいずれも倶知安町に居住する場合に限りますので、ご留意ください。
 また、区域外就学は該当する市区町村教育員会との協議が必要となりますので、必ずしも許可されるものではありません。

 (1)やむを得ない理由により、住民登録を異動せずに倶知安町に転入又は居住し、居住地の校区となる学
   校への通学を希望するとき
   要  件:家庭の事情により居住地が住民登録と異なるとき
   許可期間:必要と認められる期間
   必要書類:居住地を証明するもの(借家賃借契約書、居住地の分かるもの)、教育委員会が特に必要と 
        する書類

 (2)教育上配慮を必要とするとき
   要  件:いじめや不登校など、指定校の変更が真にやむを得ないと教育委員会が認めるとき
   許可期間:必要と認められる期間
   必要書類:教育委員会が特に必要とする書類

 (3)最終学年のとき
   要  件:小学校6年生または中学校3年生が倶知安町外へ転出した場合で、引き続き、倶知安町で
        居住する住宅があり、通学に支障がないとき
   許可期間:卒業まで
   必要書類:転出先のわかるもの(転出先住民票、転出証明書のコピー等)

 (4)学期途中のとき
   要  件:各学期の始業式以降に倶知安町外へ転出した場合で、引き続き、倶知安町で居住する住宅
        があり、通学に支障がないとき
   許可期間:その学期が終了するまで
   必要書類:転出先のわかるもの(転出先住民票、転出証明書のコピー等)

 (5)その他
   要  件:上記1~4の基準以外で特に区域外就学の必要性を教育委員会が認めたとき
   許可期間:必要と認められる期間
   必要書類:区域外就学願出書、教育委員会が必要とする書類(学校長、担任の所見等)