就学校の指定変更・区域外就学について

1 就学校の指定について

お子さんが町立の小・中学校に入学するとき、住民登録をしている住所に基づいて(通学区域-校区)教育委員会は通学すべき学校を指定します。

2 就学校の指定変更、区域外就学について

就学校の指定変更

(町内で指定された学校以外の学校への就学を希望する場合)
保護者が下記の理由により指定された学校の変更を希望する場合、学校の指定変更の申し立てを行うことができます。
 
(1)最終学年に在学中の児童生徒が当該学年の途中で住居を移転し、卒業まで従前の学校に通学を希望する場合
 
(2)学期の中途で住居を移転した児童生徒が、当該学期に限り従前の学校に通学を希望する場合
 
(3)住居の移転が概ね3カ月以内に行われ、新住所が確定している児童生徒が、新たに通学すべき学校に通学を希望する場合
 
(4)就学年限中に、町営住宅建替事業など公共事業の施工等により、住所の移転を余儀なくされる児童生徒が、移転前又は移転予定先の通学区域の学校に通学を希望する場合
 
(5)心身の故障その他の理由により、指定校への就学が困難な児童生徒が、医師又は児童相談所等の機関が必要と認める期間に限り指定校以外へ通学を希望する場合
 
(6)保護者の入院又は長期出稼ぎ等により、保護者が不在となる児童生徒が、保護依頼先の通学区域の学校へ、その期間に限り通学を希望する場合
 
(7)指定校へ通学するための交通機関のない児童生徒が、通学の安全上、最寄りの交通機関を利用し、指定校以外へ通学を希望する場合
 
(8)他の児童生徒のいじめ、交友関係などにより、精神的に不安定、不登校になるなど、本人にとって転校が最も効果的な方法と判断される場合
 
(9)その他、上記に類する理由がある場合
 
※上記の理由があった場合でも、許可できないことがあります。
 

就学校の変更手続きについて

変更を希望される方は、次の方法により倶知安町教育委員会まで申立してください。

(1)申立者は保護者になります。

(2)申立書及び必要な書類を教育委員会に提出してください。

(3)保護者から就学校変更の理由をお伺いします。

(4)申立に対し就学校変更の適否を判断し、結果をお知らせします。

※申立書は倶知安町教育委員会に置いてあります。

区域外就学

(町外から倶知安町立の小・中学校への就学を希望する場合)
住民登録が倶知安町以外の児童生徒が、何らかの理由により倶知安町の小・中学校への就学を希望する場合、区域外就学の願出を行うことができます。
願出後、住民登録地の教育委員会と協議を行い、許可が出た場合に就学することができます。

 

お問い合わせ先

学校教育課学校教育係 
電話番号:0136-56-8018(直通)