乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

倶知安町では令和8年4月より「乳児等通園支援事業」(こども誰でも通園制度)を本格実施します。
「乳児等通園支援事業」(こども誰でも通園制度)とは、保護者の就労要件を問わず、保育所等に通っていない0歳6か月から3歳未満のこどもを時間単位で保育所等に預けられる制度です。

 

令和8年度からの利用について

・令和8年度から新規で本制度を利用する、令和7年度に利用認定を受けた方で令和8年度も継続利用を希望の方は申請が必要です。

 本制度を利用する方は、町から認定を受ける必要があります。右記のQRコードより利用認定申請を行ってください。

 
 令和8年度

 令和8年度

対象となるお子さん



1. 申請日及び利用日時点で0歳6ヶ月~満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで
0歳6ヶ月未満は本制度を利用できません。

2. 保育所・幼稚園に通っていないこども
※認可外施設に通っているこどもは対象〇
※企業主導型保育事業所に通っているこどもは対象外×

※令和8年度からは倶知安町に住民票がない方の利用も可能となりますが、令和8年1月1日時点で倶知安町に住民票がない場合は、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写しなどの提出が必要
となります。

 

実施施設

くっちゃん保育所ぬくぬく
住所:倶知安町南3条東5丁目6-14
電話番号:0136-55-8080

利用時間

お子さん1人あたり 月10時間まで

毎週火曜日・木曜日 【3名まで】
9:00~16:00

利用料について

・こども1人1時間あたり300円
※利用時間が1時間に満たない場合は1時間とし、利用時間が1時間を超えた場合は30分単位で利用料を徴収します。
(例)30分⇒1時間(300円)、2時間15分⇒2時間30分(750円)
※利用時間によっては、別途、給食費の実費負担があります。

【利用料の減免】
 次の世帯に該当する場合は利用料の減免があります。
             対象      減免額(1時間あたり)
 生活保護を受給している世帯              300円
 市町村民税非課税世帯              200円
 市町村民税所得割合算額が77,101未満の世帯              200円
 要支援家庭(市が認定した家庭)              200円

「キャッシュレスサービス」が利用できます

保護者の皆さまに現金をご用意いただく負担を軽減するために
「誰でも決済」サービス(BABYJOB提供)を導入しました。

利用可能な決済方法
・ クレジットカード
    Visa、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレス、DinersClub
・ QRコード決済   PayPay、auPay

利用までの流れ

※「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者マニュアルを下記から確認し、利用手続きを行ってください。
 ↓↓↓↓↓
(1)利用申請                                         
利用申請フォームまたは倶知安町役場こども未来課こども支援係(7番窓口)にて申請していただきます。

(2)利用認定・ID発行                                                                                                    
・町で認定審査をおこないます。
・利用認定後は町が発行したIDを用いて「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、利用者情報の登録をしていただきます。

(3)初回面談予約                                                                                           
・「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、『くっちゃん保育所ぬくぬく』を選択し、初回面談予約をおこなっていただきます。
・面談予約が確定したら、施設から初回面談日時のお知らせが届きます。

(4)初回面談                                         
予約した施設でお子さんと一緒に面談をおこない、お子さまの家庭での状況等を確認します。

(5)利用予約                                                                                            
・初回面談終了後に受け入れが確定すると、施設利用可能のお知らせが届き、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用予約ができるようになります。
・利用希望日に1時間単位で予約ができます。
・施設が承認すると、予約確定のお知らせが届きます。
 

利用認定の変更・消滅について

・倶知安町内で転居した
・電話番号が変わった
・保護者・こどもの名前が変わった    
・こどもの障がいの状況に変更があった
・利用料減免の有無に変更があった など

→ 役場こども支援係(7番窓口)にて変更申請が必要です


・倶知安町外へ転出する場合
・利用しているこどもが保育所、認定こども園、企業主導型保育事業所に入園する場合 など

→ 役場こども支援係(7番窓口)にて消滅申請が必要です

 

予約変更・キャンセル

キャンセルポリシーは下記からご確認ください。

参考