幼稚園

利用手続きについて

<手続きの流れ>
1)従来の幼稚園への申請書類の他に、「支給認定申請書」を希望する施設を通じて市町村に提出していただきます。
2)後日、施設を通じて「支給認定証」が交付されます。
3)交付後、施設との契約となります。

幼稚園の所在地等について

利用者負担額(保育料)

※令和元年10月からの幼児教育・保育無償化に伴い、1号認定保育料については0円となります。
・保育料は無償化となりましたが、給食費については、主食費の他に副食費も実費徴収の対象になります。

副食費の免除について

●副食費免除の算定方法について
・副食費免除は保護者の所得(市町村民税所得割課税額)を基に算定いたします。
・市町村民税所得割課税額については、以下の控除は反映されません。
1)寄付金控除
2)外国税額控除
3)配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
4)住宅借入金等特別控除

免除該当要件
・副食費免除は以下のいずれかに該当する方となります。
1)市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯の場合
2)対象児童が第3子目以降となる場合 ※第3子の考え方については下記の「多子軽減基準表」をご確認ください。

●副食費免除判定の切り替えについて
・副食費の免除の判定は年2回行われ算定の基礎となる市町村民税所得割額は以下のとおりです。
 4月~8月利用分…前年度の市町村民税所得割額
 9月~3月利用分…当年度の市町村民税所得割額
                                                      多子軽減基準表(1号認定者)
所得割額77,101円未満 保護者と生計を一にする子ども(注釈1)について、最年長の子どもから順に3人目の子ども
所得割額77,101円以上 小学校第3学年修了前の範囲で、最年長の子どもから順に3人目の子ども(同一世帯のみ)(注釈2)
 注釈1: 別居している場合でも、生活費や学資金、療育費等を常に送金している場合 や、余暇には起居を共にしている場合には「生計を一にする」ものとなります。
 注釈2: 小学校就園前児童は、幼稚園、保育所、認定こども園、企業主導型保育事業所、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所、又は障害児通所支援、医療型児童発達支援、地域型保育給付の対象事業を利用している場合のみ多子軽減のカウントの対象となります。