施設等利用給付認定(新2号・新3号)について

施設等利用給付認定とは

 令和元年10月からはじまった「幼児教育・保育無償化」において、認定こども園の預かり保育等の利用料があらかじめ「施設等利用給付認定」を受けた場合に無償化の対象となります。

※申請日より遡って認定を受けることはできません。必ず事前に申請が必要となります。

申請書類

 新2号認定・新3号認定を受けるには、保護者の就労等の保育の必要性が必要です。
「施設等利用給付認定のご案内」をご一読いただき、申請書に保育の必要性に関する書類を添付して申請してください。

自己負担分にかかる独自助成制度について

 施設等利用給付は、利用日数に応じて1日450円(最大月1.13万円)を上限とし、預かり保育の利用料が無料となる制度です。
 上限を超えた場合の超過部分の料金は保護者負担となっておりましたが、令和7年4月より倶知安町独自で助成を行うことで上限を超えた場合も保護者負担が発生せず、預かり保育を利用することが可能となりました。

※3カ月に1回、オンラインで助成金の申請が必要です。

無償化対象施設一覧

無償化の対象となる施設・サービスは、認可保育所等のいわゆる新制度施設である「特定教育・保育施設」のほか、私学助成幼稚園や認可外保育施設等のうち、倶知安町の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」となります。