新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金について
国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)が、新型コロナウイルス感染症への感染や感染疑いのために仕事を休み、その間給料等が支払われない、または減額されたとき、「傷病手当金」を受け取ることができます。
また、国民健康保険以外の社会保険加入者については、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。
詳しくは、下記のPDFをご確認ください。
また、国民健康保険以外の社会保険加入者については、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。
詳しくは、下記のPDFをご確認ください。
- 傷病手当について (PDF形式:1MB)
- 国民健康保険加入者用(後志広域連合) (PDF形式:173KB)