倶知安町冬季生活支援費助成金
継続的な燃料価格の高騰の影響を受けている町内在住の世帯に対して、厳冬期の生活負担を軽減することを目的とした助成金を支給します
支給対象世帯
令和7年11月1日(基準日)時点で国内に住民登録のある、次のいずれかに該当する住民税非課税世帯
(1)65歳以上の方のみで構成
(2)生活保護受給者がいる
(3)障害に係る手帳の交付を受けている方または障害年金の受給者がいる
(4)児童扶養手当の受給者がいる
(1)65歳以上の方のみで構成
(2)生活保護受給者がいる
(3)障害に係る手帳の交付を受けている方または障害年金の受給者がいる
(4)児童扶養手当の受給者がいる
支給額
1万2千円(1世帯)
受給方法
(1)昨年同助成金を受給しており、基準日までに住民登録の異動がない世帯は、手続き不要(支給通知を送ります)。支給を受ける口座を変更したい場合は、(2)支給口座届出欄に記載の上、【口座確認書類(通帳の写し等)、本人確認書類(マイナンバーカードの写し等)】を添付の上、令和8年1月16日までに返送ください。※当日消印有効
(2)対象世帯と思われる世帯には、支給要件確認書を送付しますので、次のいずれかによりご対応下さい。
(a)支給要件確認書に支給口座の記載がある世帯
(1)確認欄の該当を確認、及び記載内容に相違がなければ署名頂き、令和8年2月28日までに返送ください。※当日消印有効 支給を受ける口座を変更したい場合は、(2)支給口座届出欄に記載の上、【口座確認書類(通帳の写し等)、本人確認書類(マイナンバーカードの写し等)】を添付願います。
(b)支給要件確認書に支給口座の記載がない世帯
支給を受ける口座を指定頂く必要がありますので、(1)確認欄の該当を確認、及び記載内容に相違がなければ署名頂き、(2)支給口座届出欄に記載の上、【口座確認書類(通帳の写し等)、本人確認書類(マイナンバーカードの写し等)】を添付し、令和8年2月28日までに返送ください。※当日消印有効
(3)令和7年1月2日以降に転入した世帯には、申請書を送付しますので、支給対象世帯に該当する場合(※)、【申請書、口座確認書類(通帳の写し等)、本人確認書類(マイナンバーカードの写し等)、令和7年1月1日時点で町外に住民登録があった方全員分の「令和7年度住民税非課税証明書」】及び、該当があれば【身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、障害年金通知書の写し、児童扶養手当証書の写し、保護決定通知書の写し、生活保護受給者証明書の写し等】を添付の上、令和8年2月28日までに返送ください。※当日消印有効
(※)令和7年1月1日時点において国内に住民登録のない方は支給対象世帯になれません。
(2)対象世帯と思われる世帯には、支給要件確認書を送付しますので、次のいずれかによりご対応下さい。
(a)支給要件確認書に支給口座の記載がある世帯
(1)確認欄の該当を確認、及び記載内容に相違がなければ署名頂き、令和8年2月28日までに返送ください。※当日消印有効 支給を受ける口座を変更したい場合は、(2)支給口座届出欄に記載の上、【口座確認書類(通帳の写し等)、本人確認書類(マイナンバーカードの写し等)】を添付願います。
(b)支給要件確認書に支給口座の記載がない世帯
支給を受ける口座を指定頂く必要がありますので、(1)確認欄の該当を確認、及び記載内容に相違がなければ署名頂き、(2)支給口座届出欄に記載の上、【口座確認書類(通帳の写し等)、本人確認書類(マイナンバーカードの写し等)】を添付し、令和8年2月28日までに返送ください。※当日消印有効
(3)令和7年1月2日以降に転入した世帯には、申請書を送付しますので、支給対象世帯に該当する場合(※)、【申請書、口座確認書類(通帳の写し等)、本人確認書類(マイナンバーカードの写し等)、令和7年1月1日時点で町外に住民登録があった方全員分の「令和7年度住民税非課税証明書」】及び、該当があれば【身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、障害年金通知書の写し、児童扶養手当証書の写し、保護決定通知書の写し、生活保護受給者証明書の写し等】を添付の上、令和8年2月28日までに返送ください。※当日消印有効
(※)令和7年1月1日時点において国内に住民登録のない方は支給対象世帯になれません。
※特殊詐欺にご注意ください※
●支援金や給付金を装った詐欺にご注意ください。
●政府機関や役場等が次のようなことを求めることは絶対にありません。
・ATMの操作をお願いすること
・手数料の振り込みを求めること
●自宅や職場などに都道府県や市区町村、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
●政府機関や役場等が次のようなことを求めることは絶対にありません。
・ATMの操作をお願いすること
・手数料の振り込みを求めること
●自宅や職場などに都道府県や市区町村、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
(1)の世帯の方は、介護保険係まで
電話:0136-21-2767 FAX:0136-21-2143
(2)(3)の世帯の方は、社会福祉係まで
電話:0136-55-6115 FAX:0136-21-2143
(4)の世帯の方は、こども支援係まで
電話:0136-55-6116 FAX:0136-21-2143
電話:0136-21-2767 FAX:0136-21-2143
(2)(3)の世帯の方は、社会福祉係まで
電話:0136-55-6115 FAX:0136-21-2143
(4)の世帯の方は、こども支援係まで
電話:0136-55-6116 FAX:0136-21-2143
