第12回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨


特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の磯となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

支給対象者


戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を
受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。


留意事項


令和2年より、請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」を廃止しました。

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。

ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。

請求について

(1)請求書類等(倶知安町役場7番窓口に備え付けています)

(2)戸籍書類等


「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、
詳しくは(0136-55-6115:倶知安町役場 福祉医療課 社会福祉係、または、
     011-231-4111(内線25-636、25-635):北海道保健福祉部福祉局地域福祉課援護係)
までお問い合わせください。

(3)本人確認書類


請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しと請求書を同封のうえ、下記の宛先へ郵送してください。
書類の送付先:〒044-0004 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
              倶知安町役場 福祉医療課 社会福祉係 

本人確認書類
.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、
マイナンバーカード等)

.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、
氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)

.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)


● 請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ

● 相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ

詳しくは下記の厚生労働省HPへ

請求期間

2025年(R7年)4月1日から2028年(R10年)3月31日まで

請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。