高齢者を虐待から守る
倶知安町でも、毎年度、数件の高齢者虐待相談・通報を受けることがあります。
「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、
1.養護者による高齢者虐待(高齢者の世話をしている家族や親族等による虐待)
2.養介護施設従事者等による高齢者虐待(高齢者の福祉・介護サービス業務従事者による虐待)
に分けています。
「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、
1.養護者による高齢者虐待(高齢者の世話をしている家族や親族等による虐待)
2.養介護施設従事者等による高齢者虐待(高齢者の福祉・介護サービス業務従事者による虐待)
に分けています。
次のような行為は「高齢者虐待」です!
身体的虐待
- 殴る、つねる、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど・打撲させる
- ベットに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させ身体拘束、抑制する
心理的虐待
- 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
- 話しかけているのに意図的に無視する
性的虐待
- 排泄の失敗に罰として、下半身を裸にして放置するなど本人がいやがる性的な行為やその強要。
経済的虐待
- 生活費を渡さない、使わせない
- 自宅等を本人に無断で売る
- 年金や貯金を本人の意志や利益に反して使用する
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
- 入浴させず異臭がしたり、髪が伸び放題、皮膚が汚れている
- 水分や食事を十分与えられてないことで、空腹状態が長時間続き脱水症状や栄養失調状態にある
- 室内がゴミだらけなど劣悪な環境で生活させる
以上のような行為を発見・疑われるときは通報してください!
「虐待とも言い切れない」とためらっているあなたに
虐待だと思ったけれど実際は違った、結果として通報の内容が間違っていたという場合でもまったく問題はなく、通報者はとがめられません。
高齢者虐待防止法第7条では「高齢者虐待を受けたと思われる」事態での通報でよいということを規定しています。
虐待かどうかの判断は、市町村が行います。安心して相談や通報してください。
高齢者虐待防止法第7条では「高齢者虐待を受けたと思われる」事態での通報でよいということを規定しています。
虐待かどうかの判断は、市町村が行います。安心して相談や通報してください。
「相談や通報したら…」とちゅうちょするあなたに
相談や通報したら、「あとで仕返しされないかな。」「わたしが通報したことがわかって、関係がこじれないかしら。」「名誉きそんで訴えられたらどうしよう。」と不安でいっぱいになるのは当然のことでしょう。
高齢者虐待防止法第8条では、高齢者虐待の通報者を特定させるような情報を漏らしてはならないと規定しています。
高齢者虐待防止法第8条では、高齢者虐待の通報者を特定させるような情報を漏らしてはならないと規定しています。
【相談・通報先】
倶知安町地域包括支援センターまで
電話番号:0136-23-0500
FAX :0136-21-2143
倶知安町地域包括支援センターまで
電話番号:0136-23-0500
FAX :0136-21-2143