新規・更新・区分変更申請の手続き
新規・更新
介護認定には有効期間があります。原則として12ヵ月ごとに更新となります(場合により、3ヵ月~36ヵ月になることもあります)。
介護認定は自動的に更新されません。有効期間が過ぎても更新の申請を行わないと、認定の効力はなくなり、サービスの費用も保険の対象外となります。費用の全額が自己負担になります。
更新の申請は有効期限の60日前からできます。有効期限の属する月の前月初めに更新の案内をお送りします(例えば、6月末が認定の有効期限ならば5月初旬)。忘れずに更新の申請を行ってください。
介護認定は自動的に更新されません。有効期間が過ぎても更新の申請を行わないと、認定の効力はなくなり、サービスの費用も保険の対象外となります。費用の全額が自己負担になります。
更新の申請は有効期限の60日前からできます。有効期限の属する月の前月初めに更新の案内をお送りします(例えば、6月末が認定の有効期限ならば5月初旬)。忘れずに更新の申請を行ってください。
申請に必要なもの
本人申請の場合
○要介護・要支援更新認定申請書
○介護保険被保険者証(介護保険証)
○本人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
○身分証明書(詳細につきましては、下記リンクよりご参照ください)
○健康保険被保険者証
○介護保険被保険者証(介護保険証)
○本人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
○身分証明書(詳細につきましては、下記リンクよりご参照ください)
○健康保険被保険者証
代理申請の場合
上記、本人申請必要書類に加え、
○代理申請者の身分証明証がとなります。
○代理申請者の身分証明証がとなります。
区分変更
認定を受けている期間内に心身の状態が変化した場合、認定の区分変更を申請することができます。
申請に必要なもの
申請書を除き、新規・更新手続きと同様となります。