子ども医療費助成制度

0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもに対しての医療費助成制度です。
北海道内の医療機関にかかるときは受給者証を提示する事により下記の窓口負担となります。
(診療の際に受給者証を忘れた等により、医療費の2割若しくは3割を一時的に負担した場合、後日領収書を添付して町に請求していただくことになります。)
※令和6年7月診療分までは、対象が15歳到達年度末(中学生)までです。

1.受給資格

  • 生活保護を受けていない方
  • 健康保険に加入している方
  • 出生~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※所得制限はありません。

2.受給者証の種類と負担割合

証の種類 対象期間 負担割合
子初・子課 0歳~18歳到達年度末
※令和6年7月診療分までは
 15歳到達年度末まで
初診時一部負担金のみ
医科:580円
歯科:510円
※指定訪問看護基本利用料は町が独自助成します。

3.手続きが必要なとき

状況 必要なもの
出生(子どもが生まれたとき) 健康保険資格確認書等
健康保険を変更したとき 健康保険資格確認書等、子ども医療費受給者証
転入(町外から異動してきたとき) 健康保険資格確認書等、所得課税証明書(1月1日時点において、住民登録地が倶知安町ではない方のみ)
※転入する月によって、必要となる証明書が増える場合があります。
例:令和7年1月~7月に転入した場合、令和6年度及び令和7年度の所得課税証明書が必要となります。
(例年、新年度の所得課税証明書(例の場合は令和7年度所得課税証明書)は6月頃に取得可能となるため、1月~5月に転入された場合、6月に以降新年度分を前住所地にて取得していただき提出していただくこととなります。)
転居(町内で異動したとき) 子ども医療費受給者証
転出(町外に異動するとき)
※電子申請もできます。
子ども医療費受給者証
道外で受診したとき 子どもの健康保険資格確認書等、子ども医療費受給者証、
領収書(原本)、
保護者の銀行口座(振込先)がわかるもの(コピーでも可)
※ 保育所や学校管理下での怪我による医療費について、日本スポーツ振興センターから給付がある場合は子ども医療費助成の対象外となりますので、受給者証を使用されないようお願いします。  

4.電子申請について

子ども医療費助成の一部申請について、インターネット上で申請していただくことができます。
以下のリンクから申請してください。

5.各種申請書