個人向け支援情報

(2月8日更新)「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは?
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、支援金を支給するものです。
詳細は、下記サイトよりご確認ください。

(1月6日更新)新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金について

 国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)が、新型コロナウイルス感染症への感染や感染疑いのために仕事を休み、その間給料等が支払われない、または減額されたとき、「傷病手当金」を受け取ることができます。
 また、国民健康保険以外の社会保険加入者については、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。
 詳しくは、下記のPDFをご確認ください。

新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響による休業・失業等で生活資金にお困りの皆様へ

「生活福祉資金特例貸付」のご案内

【緊急小口資金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のために貸付を必要とする世帯に対して貸付を行う制度です。

1世帯につき1回限り、無利子で最大20万円の貸付を受けることができます。

要件等詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。
【総合支援資金(生活支援費)】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業等により収入の減少があり、生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して貸付を行う制度です。

単身世帯は月15万円以内、2人以上の世帯は月20万円以内かつ原則3か月分以内を生活支援費として貸付を受けるのことができます。
原則として自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となっています。


【相談・受付窓口】
今回の特例措置では、新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとされています。
本貸付の相談・受付窓口は下記のとおりです。

社会福祉法人 倶知安町社会福祉協議会
倶知安町北3条東4丁目2番地 倶知安町保健福祉会館内
電話:0136-22-4150
受付時間:月~金曜日 8:45~17:30
(5月5日・6日 9:00~16:00 相談・受付を実施)

家賃の補助制度の対象拡大について

新型コロナウイルスの感染拡大をうけて、離職や廃業により経済的に困窮されて住居を失う可能性のある方に対し、家賃相当額を補助する「住居確保給付金制度」の対象が拡大されました。

(拡大内容)
これまでの対象者     離職・廃業から2年以内の方

令和2年4月20日以降  離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し離職等と同程度の
状況にある方
(支給要件)
収入要件、資産要件、求職活動等要件があります。
(支給内容)
世帯人数による月額を原則3か月間


制度のお問合せ・相談・申請窓口は、下記のとおりです。

名 称  くらし・しごと相談処しりべし
所在地  余市町黒川町10丁目3-8
電 話  0135-48-6227
F A X   0135-48-6228
営業時間  土日祝祭日を除く月曜日から金曜日 9時から17時
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。