農地を相続した時は?
農地法では、相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出を要することとされています。
※届出の流れについて
1.相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割などで農地を取得した場合
↓
2.農業委員会へ届出
↓
3.農業委員会の処理
○ 法定記載事項の記載の確認
○ 届出内容が適法かどうか審査
↓
4.受理・不受理の通知(届出者へ通知)
上記の届出は、農地法の許可を必要としない相続等により農地の権利を取得されたすべての方が対象となります。届出を怠ると10万円以下の過料に処せられる場合があります。
農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをしています。
農地を相続された時には気軽に農業委員会にご相談ください。
※届出の流れについて
1.相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割などで農地を取得した場合
↓
2.農業委員会へ届出
↓
3.農業委員会の処理
○ 法定記載事項の記載の確認
○ 届出内容が適法かどうか審査
↓
4.受理・不受理の通知(届出者へ通知)
上記の届出は、農地法の許可を必要としない相続等により農地の権利を取得されたすべての方が対象となります。届出を怠ると10万円以下の過料に処せられる場合があります。
農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをしています。
農地を相続された時には気軽に農業委員会にご相談ください。
- 農地法第3条の3の規定による届出書 (エクセル形式:13KB)