農地の賃貸借について

農地を借りる(貸す)には?

 農地を耕作目的で借りる賃借権、使用貸借による権利等の設定をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業によるものがあります。

農地法第3条許可によるとき

 貸人、借人が相対により賃貸借料等を設定し、許可を受ける方法です。

●農地を借りる事の出来る人の要件
 (1)借人やその世帯員が、全ての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
 (2)借人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
       など
 ●許可権者
 倶知安町内の農地を借りる場合 ⇒ 倶知安町農業委員会

詳しい内容については、地区担当農業委員、又は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業によるとき

この事業の場合は、申請後、農業委員が地域内の調整を行います。
(貸人が借人を指定する事は出来ません。)

●メリット
 ・貸し手は、貸した農地について設定した賃貸借期間が満了したときには、
  確実に農地の返還が受けられます。
   (農地法第3条の場合、賃貸借期間の設定はありますが、期間が満了
   したとしても、合意解約が行われなければ、そのまま賃貸借が継続します。)
 ・農地の貸し借りについては、農地法第3条の許可は不要です。

●利用権の設定を受ける事の出来る人の要件
(1)農用地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うこと。
(2)必要な農作業に常時従事すること。
(3)利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと。
 など

詳しい内容については、地区担当農業委員、又は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

賃貸借の解約について

 両者合意の上賃貸借の解約をする場合には、農業委員会への届出が必要となります。
   詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。