セーフティネット保証に係る認定

セーフティネット保証制度とは

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、市町村の認定を受ける事により、一般保証とは別枠で保証を受ける事が出来る国の制度です。
 

対象となる中小企業者

次のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者

1.大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者【保証1号】
2.取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者【保証2号】
3.特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者【保証3号】
4.特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者【保証4号】
5.全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者【保証5号】
6.金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者【保証6号】
7.金融機関の支店削減等合理化に伴う貸付抑制により影響を受けている中小企業者【保証7号】
8.整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な中小企業者【保証8号】
対象要件等の詳細は下記をご確認ください。

町での手続き

下記書類を観光商工課商工労働・企業誘致係まで提出してください。

(1)認定申請書(2部)
(2)売上高がわかる書類(例:試算表や売上台帳など)

審査のうえ、条件を満たしている場合には認定書を発行します。
※この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定申請書様式については、下記により条件に該当するものをご使用ください。

【保証4号関係】⇒認定申請書【保証4号】
【保証5号関係】
◇1つの指定業種(※1)に属する事業のみを営んでいる又は複数の事業が全て指定業種に属する
⇒認定申請書【保証5号イの1】
 ※ただし、コロナウイルスの影響による場合は、認定申請書【保証5号イの4】
◇主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種であり、指定業種以外の事業も営んでいる 
⇒認定申請書【保証5号イの2】
 ※ただし、コロナウイルスの影響による場合は、認定申請書【保証5号イの5】
◇指定業種に属する事業(主たる事業ではない)を営んでおり、指定業種以外の事業も営んでいる
⇒認定申請書【保証5号イの3】
 ※ただし、コロナウイルスの影響による場合は、認定申請書【保証5号イの6】