特定建設作業実施届出

 騒音規制法及び振動規制法により指定された地域で特定建設作業を行う場合は、作業を行う市町村に届出が必要となります。倶知安町では市街地域が指定地域となっています。作業実施には特定建設作業に伴って発生する規制の基準が適用されることとなりますので、作業時には十分承知の上、作業を行ってください。

1.届出先   倶知安町役場 住民環境課 環境対策室 環境係
2.届出者   特定建設作業を伴う建設工事を行う者
3.届出期限  作業を行う7日前まで
4.届出書類  1)特定建設作業届出書>>>騒音規制法 振動規制法
        2)作業工程表
          3)作業場所の見取り図(工事現場及び工事事務所並びに周辺地域が
          分かるもの)
          4)特定建設作業に使用する機械のパンフレットの写し
5.その他    提出書類は各2部といたします。 なお、作業周辺の住民に対する
                         周知を徹底してください。
6.届出が必要な作業  騒音規制法 振動規制法
7.特定建設作業に係る基準
基準値  騒音規制法 85デシベル以下(作業区域境界線での数値)
           振動規制法 75デシベル以下(作業区域境界線での数値)

作業時刻 第1号(下記の場所) 午前7時~午後7時の間
       第2号         午前6時~午後10時の間

作業時間(1日当たり) 第1号  10時間以内
              第2号  14時間以内

作業期間     連続6日以内であること、日曜日その他休日は作業禁止

※ 第1号・・・法第3条第1項の規定により指定された区域のうち、次の
        いずれかに該当する区域として都道府県知事が指定した区域
        イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする
          区域であること。
            ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
          であること。
          ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、
          相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要が
          ある区域であること。
          ニ 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する
          保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に
          規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条
          第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する 
          特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。
   第2号・・・法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる
         区域以外の区域

※低騒音型建設機械の指定について
   低騒音型のバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー、は届け出の必要がありません。
  指定状況は国土交通省ホームページ「建設施工・建設機械」で確認できます。