都市計画提案制度について
概要
都市計画法に基づく都市計画提案制度は、自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするた め、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの2/3以上の同意等一定の条件を満たした場合に都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
提案できる方
(1)土地の所有者、借地権者
(2)まちづくりNPO法人
(3)営利を目的としない公益法人
(4)まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体など
(2)まちづくりNPO法人
(3)営利を目的としない公益法人
(4)まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体など
提案できる都市計画について
倶知安町が決定する都市計画については、全ての都市計画について提案することができます。
ただし、都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」「都市再開発方針」等のマスタープランについては,提案の対象とはなりません。
また、都市計画区域の変更や区域区分(線引き)など北海道が決定する都市計画については、北海道に提案することになります。
ただし、都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」「都市再開発方針」等のマスタープランについては,提案の対象とはなりません。
また、都市計画区域の変更や区域区分(線引き)など北海道が決定する都市計画については、北海道に提案することになります。
提案に必要な要件
(1)5,000平方メートル以上の一体的な区域であること。
(2)都市計画に関する法令上の基準などに適合していること。
(3)土地所有者等の2/3以上の同意があること。
(2)都市計画に関する法令上の基準などに適合していること。
(3)土地所有者等の2/3以上の同意があること。
提案に必要な書類
(1)提案者の住所、氏名などを記載した都市計画提案書
(2)都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書と図面)
(3)土地所有者の同意書など
その他必要な書類については、事前相談の際にご確認ください。
(2)都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書と図面)
(3)土地所有者の同意書など
その他必要な書類については、事前相談の際にご確認ください。
都市計画提案制度の流れ
事前相談(任意)について
都市計画の提案をしようとする方は、事前にまちづくり係までお問い合わせください。
制度のしくみ、提案内容等についてのご相談をお受けしております。
制度のしくみ、提案内容等についてのご相談をお受けしております。
提案に対する判断について
倶知安町は、都市計画マスタープランなどを踏まえたまちづくりの方向性を考慮し、都市計画決定又は変更する必要があるかどうか判断します。また,提案者へは、判断・理由等を事前に通知します。
都市計画決定(変更)をする場合
提案内容を踏まえ倶知安町が都市計画案を作成し、都市計画審議会に諮問する等の手続きを経て、決定又は変更を告示します。
都市計画決定(変更)をしない場合
提案内容について、倶知安町都市計画審議会の意見を聴いた上で、決定又は変更しない旨とその理由を提案者に通知します
判断・理由等の公表
倶知安町の都市計画を広く理解していただくために、提案に対する判断・理由等を町ホームページに公表します。
お問い合わせ
都市計画提案制度に関するお問い合わせは倶知安町まちづくり新幹線課まちづくり係まで
電話番号:0136-56-8012 (直通)
FAX番号:0136-23-2044
E-mail: machi*town.kutchan.lg.jp
(迷惑メール対策のため@を*に置き換えて表示しています。)
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