開発行為の許可について


※ご注意ください! 一定規模以上の開発行為及び建築行為は、「住民向け説明会」が必要となります。
          詳しくは上記ページにてご確認ください。

開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法(以下「法」という。)第4条第12号)
一定規模以上の開発行為を行う場合は開発許可申請が必要です。(法第29条に基づく申請)

開発許可申請が必要な理由

開発許可申請は、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止のため必要になります。
具体的には、インフラの確保、汚水や土砂の流出による環境破壊の防止、崖崩れや洪水等の災害発生の可能性の抑制、緊急時の避難経路の確保があげられます。

開発許可を要する規模

都市計画区域内 3,000平方メートル以上の開発行為
準都市計画区域内 3,000平方メートル以上の開発行為
都市計画区域外及び準都市計画区域外 1ha以上の開発行為
※倶知安町の都市計画区域は非線引き都市計画区域です。
※複数に分筆された土地であっても一団の土地とみなされる場合は開発行為に該当します。
※土地の名義が異なっていても同一所有関係とみなされる場合は開発行為に該当します。
※異なる時期に工事が行われた場合でも、合計した面積が上記の規模を超えた時点で開発行為の手続きが必要になります。後に申請を行うと手戻りが生じるおそれがあるため、早期に開発の全体計画を明らかにし、基準となる面積を超えることが予想される場合は早めの申請をお勧めします。

開発行為の許可権者

倶知安町内における開発行為の許可権者は後志総合振興局長になります。
(ただし、規模が50ha以上のもの及び北海道開発審査会の議を経るものについては北海道知事の許可)

開発許可申請の流れ

※景観法、農地法、森林法等の他法令による許可後に着手可能となります。
○景観法は一定の規模以上の開発行為について届け出が必要となります。 詳しくは後志総合振興局のホームページを参照してください。
○農地法は計画区域が農地である場合に該当。詳しくは町農林課農業振興係および町農業委員会へ。
○森林法は計画区域が林地である場合に該当。詳しくは町農林課畜産林政係へ。
 なお、林地開発許可制度については北海道水産林務部林務局治山課のページを参照してください。

必ずご相談ください!!

○開発許可を得ずして宅地の造成を行うと、接道義務を満たさないために建築物が建てられなくなる場合があります。

 ○既存の道路への接道要件を満たしていても開発許可を得ずして宅地の造成を行うと、建築物を建てた後に造成のやり直しが発生するなどの手戻りが生じ、余計な費用が発生する可能性があります。

 ○開発許可基準に満たない造成地や道路は災害発生の可能性を高めるとともに緊急時の避難に支障をきたす恐れがあります。
 

関連リンク

お問い合わせ

ご不明な点がありましたら、倶知安町まちづくり新幹線課景観室景観係まで

〒044-0001
北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目
電話番号 :0136-56-8012(直通)
FAX番号:0136-23-2044
E-mail:keikan*town.kutchan.lg.jp
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