自然公園区域内における建築物及び土地の利用

適用区域図

自然公園区域(ひらふ地区)内における基準

ニセコ積丹小樽海岸国定公園区域 【倶知安町字山田の地域の一部】は建築物を建てる際の基準があります

自然公園法施行規則第11条第35項 基準の特例

用途制限・・・分譲ホテル(分譲型宿泊施設)等

建ぺい率・・・40%以下(水平投影外周線で囲まれた部分)

容積率・・・300%以下

最高高さ・・・16メートル(建物周囲の高低差が2メートル以上ある場合は18メートル)
ただし、1と2のいずれかの場合は22メートル
1 屋根全体を3寸以上の勾配屋根の場合
2 1以外の屋根形状で直下の階の水平投影面積の1/2以内の階を設ける場合

最低敷地面積・・・保存緑地を除き1,000平方メートル以上

外壁後退  前面道路・・・道道、公園事業道路の路肩から10メートル以上
(セットバック)    その他の道路の路肩から5メートル以上
(※建築物の水平投影外周線からのセットバック)
隣地境界・・・5メートル以上(※建築物の水平投影外周線からのセットバック)

形態意匠  屋根形状・・・原則勾配屋根(陸屋根の場合はパラペットを付設すること)
屋根の色彩・・・原則として、こげ茶、赤錆色、暗緑色、群青色
外壁の色彩・・・原則として、クリーム色、グレー色、白色、茶色系統、及び自然材料のまま

別表第1(第8条関係)

附帯施設 条       件
1 ロビーの設置及び位置
(2以上ある場合は、その合計)
 建物の主たる出入り口に連続して設置
 フロントの設置
 水洗式、共用便所(男女別)の設置
 その他、客の利用に供する施設(EV、階段等)
収容人員 面積
100人以下  20平方メートル以上
101~500人   0.2平方メートル×収容人員以上
501~1,000人  0.15平方メートル×収容人員+25平方メートル以上
1,001~2,000人  0.075平方メートル×収容人員+100平方メートル以上
フロントの付近に飲物の注文だけで利用可能なコーヒーショップ等(ラウンジ、無料休憩室を含む。)がある場合は、上記に掲げる面積からコーヒーショップ等の面積の2分の1の面積を減じた面積以上とする。
2 附帯施設の設置及び位置
(1)入浴施設
(2)食堂施設
(3)喫茶施設
(4)物販施設
(5)旅行業施設
    (単に案内だけのものを除く。)
(6)会議施設
    (会議に必要な設備を有すること)
(7)その他観光振興に供する施設
(1)宿泊者だけではなく、一般の観光客が利用できること。
(2)出入り口は、建物の主たる出入口と同じとするか、又は道路に面して設置すること。
(3)ホテルに設置する附帯施設の種類は、単複を問わない。
(4)附帯施設の合計面積は、0.2平方メートル×収容人員以上を確保すること。ただし、厨房・機械室等の客の利用ができない部分の面積を除く。単に休憩に供する空間は、当該施設としない。
(5)施設の付近に男女の区分がある共用トイレを設置すること。
(6)各施設の特性や建物の立地条件を考慮し、利便性や地域の賑わい創出に配慮して設置すること。

申請・届出の流れ

ニセコ積丹小樽海岸国定公園(ヒラフ地区)内において建築を行う際は、各種申請及び届出が必要となります。 建築までの申請・届出の流れは下記フローチャートに沿って行ってください。
※1 建築等とは新築・増築・改築・移転、大規模修繕、大規模模様替、色彩変更をいう。
※2 提出窓口である後志総合振興局環境生活課自然環境係との事前相談が必要です。
※3 申請窓口は倶知安町観光課
※4 申請窓口は倶知安町まちづくり新幹線課建築指導係
※5 工事中は、現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済み」の表示板および「倶知安町要綱による適合済み」の表示板を掲示する必要があります。
※6 環境保全に関する協定(町要綱第25条による)
​※ 建設リサイクル法の対象工事については、工事着手の7日前までに倶知安町まちづくり新幹線課建築指導係へ提出が必要です。
※ 敷地面積によっては開発行為の手続きが必要になる場合がありますので、事前にまちづくり係までお問い合わせ下さい。
※ 計画等に変更がある場合、北海道・倶知安町へお問い合わせください。

各種届出・申請様式

自然公園区域内における建築物の計画の届出

自然公園区域内における建築物の計画の届出に必要な書類 (提出先:役場観光課)

届出には上記の他に次の添付書類が必要となります

届出には上記の他に次の添付書類が必要となります
  • 位置図(1/2,500以上)
  • 配置図(1/100以上)
  • 各階平面図(1/100以上)
  • 立面図(4面、着色したもの。1/100以上)
  • 建築等に係る敷地及び周辺状況のカラー写真
  • 建物の区分所有等に関する法律に基づく管理に関する図書(案)
  • 協定書(第25条関係)【※協定書の内容については町と協議が必要となります。】
  • 届出チェックリスト

適用区域内に新たに道路を築造する場合

適用区域内では、敷地は接道要件を満たす必要があります。
新たに道路を築造する場合においては、道路築造届出書を添付書類とともに提出してください。
届出には上記の他に次の添付書類が必要となります
 
  • 案内図(付近見取図)
  • 敷地計画図(1/200以上)
  • 地籍図(公図の写し、1/500以上)
  • 道路構造図(求積図、平面測量、排水計画、道路縦横断面、構造詳細図)
  • 排水計画図
  • 取付け道路の承諾(協議書、排水承諾)
  • 隣地承諾(印鑑証明書、土地登記簿謄本)
  • その他町長が必要と認める書類

計画を変更・中止する場合

計画を変更・中止する場合は、変更・中止届出書を提出してください。
※変更の内容が確認できる書類を添付してください。

管理組合(管理の一部委託を受けている法人等を含む)の変更を行う場合

管理組合(管理の一部委託を受けている法人等を含む。)の変更を行う場合には、管理者等変更届出書を提出してください。
※変更の内容が確認できる書類を添付してください。

工事が完了したとき

工事が完了したときには、速やかに完了届出書を提出し、完了検査を受けてください。
※道路築造工事が完了した場合も届出が必要となります。

お問い合わせ

○自然公園区域内の規制等についてご不明な点がありましたら、倶知安町観光商工課まで。
電話番号 :0136-23-3388(観光商工課直通)
FAX番号:0136-23-3399
E-mail:kankou*town.kutchan.lg.jp
                  (迷惑メール対策のため@を*に置き換えて表示しています。)

○準都市計画区域・景観地区・特定用途制限地域についてご不明な点がありましたら、
まちづくり新幹線課景観室景観係まで。
電話番号 :0136-56-8012(直通)
FAX番号:0136-23-2044
E-mail:keikan*town.kutchan.lg.jp
                  (迷惑メール対策のため@を*に置き換えて表示しています。)