景観・屋外広告物について

お知らせ

北海道景観づくりサポート企業登録制度が創設されました。

「しりべし空き家バンク」の運営がはじまりました。

倶知安町における各種景観関連施策

準都市計画区域の指定

平成20年2月8日に北海道より準都市計画区域の指定を受けました。
 【倶知安町字山田、字樺山、字旭、字岩尾別、字花園の地域内(約2,298ha)】

倶知安町の美しい風景を守り育てる条例

平成20年2月18日付けで、「倶知安町の美しい風景を守り育てる条例」が公布されました。

準都市計画区域内に対し景観地区を都市計画決定しました

平成20年3月7日に倶知安町が準都市計画区域内に対し景観地区を都市計画決定しました。
※ これらにより、景観地区【倶知安町字山田、字樺山、字旭、字岩尾別、字花園の地域内(約2,298ha)】において建築物の建築や修繕を行う場合には届出が必要となります。

準都市計画区域に隣接する自然公園区域内における基準及び申請

ひらふスキー場周辺の基準・届出申請の流れはこちらから

景観法に基づく届出

​平成20年11月1日より羊蹄山麓広域景観推進地域において景観法に基づく届出が始まりました。

羊蹄山麓景観広告ガイドライン

平成22年3月31日に[羊蹄山麓景観広告ガイドライン」が策定されました。
(後志総合振興局・羊蹄山麓広域景観づくり推進協議会策定)」

※倶知安町全域の一定規模以上の開発行為、一定規模以上の工作物及び準都市計画(景観地区)区域以外の地域における一定規模以上の建築物が対象となっています。

屋外広告物について

屋外広告物については、北海道屋外広告物条例(以下「条例」という。)により良好な景観の形成と風致の維持、公衆への危害の防止を図っているところですが、さらに条例の趣旨を徹底し、優良な広告景観の形成に努めるため、観光シーズンが本格化する6月と9月を「屋外広告物クリーン強調月間」としております。

倶知安の美しい風景を守り育てる条例」一部改正

​平成22年7月9日に「倶知安の美しい風景を守り育てる条例」の一部が改正されました。

関連リンク

お問い合わせ

○景観法第63条に基づく認定申請および「倶知安の美しい風景を守り育てる条例」による届出に関するお
 問い合せは倶知安町まちづくり新幹線課景観室景観係まで
   電話番号:0136-56-8012 (直通)
FAX番号:0136-23-2044
E-mail:keikan*town.kutchan.lg.jp
                  (迷惑メール対策のため@を*に置き換えて表示しています。)

 開発許可(開発行為)のお問い合わせは倶知安町まちづくり新幹線課景観室景観係まで
   電話番号:0136-56-8012 (直通)
FAX番号:0136-23-2044
E-mail:keikan*town.kutchan.lg.jp
                  (迷惑メール対策のため@を*に置き換えて表示しています。)

「倶知安の美しい風景を守り育てる条例」の趣旨等については倶知安町議会事務局まで
   電話番号:0136-56-8016 (直通)
FAX番号:0136-23-2044