特殊建築物の種類について
特定用途制限地域において表記されている各特殊建築物は、下記のような用途に供するものを指します。
特殊建築物 | 内 容 | |
1 | キャバレー | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させるもの。 |
2 | ナイトクラブ | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させるもの。 |
3 | ダンスホール | 設備を設けて客にダンスさせるもの。なお、ダンス教習所、日本舞踊教習所及びバレエ教習所はダンスホールに含まない。 |
4 | カフェー | 主として洋風設備の客室を設け、客の接待をして遊興又は飲食させるもの。 |
5 | バー | 設備を設けて客に飲食させるもので客席の照度が10ルクス以下のもの。 |
6 | 個室付き浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの | 性風俗施設、ストリップ施設、性的好奇心をそそる物販施設等 |
※1~5は建築基準法における定義となる。
出典:『建築法規解説』表-2-1(全道建築行政連絡会議)より抜粋
※6に関する詳細は、建築基準法施行令及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を参照のこと。
出典:『建築法規解説』表-2-1(全道建築行政連絡会議)より抜粋
※6に関する詳細は、建築基準法施行令及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を参照のこと。
最終的には確認申請時の審査となります。
用途の判断に迷う場合は倶知安町まちづくり新幹線課まちづくり係まで
用途の判断に迷う場合は倶知安町まちづくり新幹線課まちづくり係まで