準都市計画区域

準都市計画区域について

近年、ひらふスキー場および花園スキー場周辺の地域では建物が数多く建設されています。
しかし、この地域は都市計画区域外であったため、土地利用や建物に関する規制がありませんでした。
今後、このような状況で開発が進んでいくと、まちづくりに支障がでてくる恐れがあります。
そのため、用途の混在防止や街並みの保全、景観や風致の保全を図り、無秩序な開発等を排除する必要性から、予防的に土地利用の整序のみを行うことを目的として、当該地域が準都市計画区域に指定されました。

準都市計画区域に関するこれまでの経過

準都市計画区域の指定と以降の地域地区決定により建築物を建てる際には下表の制限等が生じました
指定・決定内容 指定・決定年月日 生じた制限等
北海道から準都市計画区域指定を受ける 平成20年2月8日 容積率、建ぺい率、斜線制限、接道義務
景観地区を都市計画決定する 平成20年3月7日 形態意匠の制限、最高高さの限度
壁面位置の制限、最低敷地面積
特定用途制限地域を都市計画決定する 平成21年3月25日
平成21年3月25日
平成21年3月25日
(平成21年7月1日施行)
建物用途の制限
(住宅や宿泊施設に供する用途は制限されません)

景観地区・特定用途制限地域について

景観地区

都市計画区域及び準都市計画区域を対象として、「市街地の良好な景観の形成」を図るため、都市計画として定める地区であり、積極的に景観形成や誘導を図っていく地区です。倶知安町ではひらふスキー場周辺の準都市計画区域全域が対象となります。
これにより、羊蹄山・ニセコ連山の眺望や田園風景、尻別川流域の自然景観など、倶知安の持つ良好な自然景観と環境を次世代に引き継いでいくことを目的としています。

特定用途制限地域

都 市計画区域及び準都市計画区域における用途地域ではない区域を対象として、「良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じた合理的な土地利用」を 図るため、都市計画として定める地域であり、地域に相応しくない建物用途を制限する地域です。倶知安町では景観地区同様にひらふスキー場周辺の準都市計画 区域全域が対象となります。
これにより、リゾート地であり閑静な住宅地でもあるこの地域が、将来にわたり良好な環境を守っていけるようルール作りをするものであります。

お問い合わせ

準都市計画区域についてご不明な点がありましたらまちづくり新幹線課まちづくり係まで
電話番号    0136-56-8012(直通)
FAX番号 0136-23-2044
E-Mail         machi*town.kutchan.lg.jp
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