郵便投票

郵便による不在者投票

 身体に重度の障害がある人及び介護保険法上の要介護5の人は、郵便により自宅で投票できる制度があります。

郵便投票ができる人は

障害者手帳を
お持ちの人
●両下肢、体幹、または移動機能の障害が1級か2級
●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
 または小腸の障害が1級から3級
●免疫・肝臓の障害が1級から3級
戦傷病者手帳を
お持ちの人
●両下肢又は体幹の障害が特別項症から第2項症
●内臓の障害にあっては、特別項症から第3項症
介護保険被保険者証を
お持ちの人
●被保険者証に要介護状態区分が要介護5
郵便による不在者投票には、あらかじめ町選挙管理委員会に対し、   
郵便等投票証明書の交付を申請して、その交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付申請の手続き

1 町選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害
  者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかを添えて申請してください。
2 町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
  有効期限
    介護保険被保険者証 ⇒ 認定の有効期間の末日まで
    それ以外 ⇒ 「郵便等投票証明書」の交付日から7年間
  ※「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでもできます。
郵便等投票証明書交付申請書のダウンロード

郵便による投票手続き

1 町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に「投票用紙等の請求
  書」が送られてきます。
2 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の投票日
  4日前までに町選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
3 町選挙管理委員会から自宅など現在いる場所に投票用紙、投票用封筒が送られてきます。
4 告示日(公示日)以降に投票用紙に記載し、内封筒に投票用紙を入れ封をし、外封筒に内封
  筒を入れ封をし、外封筒に署名します。
5 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。

郵便による不在者投票における代理記載制度

 上記の条件に加え、次に該当する人は、代理記載による投票を行なうことができます。あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に投票に関する記載をしてもらうことができます。
障害者手帳を
お持ちの人
上肢又は視覚の障害が1級の人
戦傷病者手帳を
お持ちの人
上肢又は視覚の障害が特別項症から第2項症までの人
◆代理記載の手続き            
「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
すでに交付されている「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を受けることができる旨の記載を受け、代理記載人となるべき人を届け出ます。

1 町選挙管理委員会に対し、「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記
  載に係る申請書」及び「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」、身体障害
  者手帳又は戦傷病者手帳を添えて申請します。
2 町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
3 選挙が行なわれると、町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に
  「投票用紙等の請求書」が送付されますので、選挙人の指示により、代理記載人が必要事項を
  記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、町選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ないま
  す。
4 町選挙管理委員会から、現在いる場所に投票用紙が送られてきますので、代理記載人は、公
  示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記入します。
5 内封筒に投票用紙を入れ封をし、外封筒に内封筒を入れ封をし、記載代理人が外封筒に署名
  をし郵送により町選挙管理委員会へ送り返します。
 
「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に係る申請書等のダウンロード
◆代理記載の手続き             
「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合
「郵便等投票証明書」の交付申請と選挙人に代わって投票に関する記載を行なう「代理記載人」となるべき者の届出をします。

1 町選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」及び「代理記載人
  となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳、介護保険
  被保険者証を添えて申請します。
2 町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
3 選挙が行なわれると、町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に
  「投票用紙等の請求書」が送付されますので、選挙人の指示により、代理記載人が必要事項を
  記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、町選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ないま
  す。
4 町選挙管理委員会から、現在いる場所に投票用紙が送られてきますので、代理記載人は、公
  示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記入します。
5 内封筒に投票用紙を入れ封をし、外封筒に内封筒を入れ封をし、記載代理人が外封筒に署名
  をし郵送により町選挙管理委員会へ送り返します。
 
「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人に係る申請書等のダウンロード
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、
2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。