選挙権と被選挙権
選挙権年齢の引き下げについて
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。この改正により、平成28年6月19日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。
詳細につきましては、こちらの総務省ホームページをご覧ください。
選挙権の要件
憲法第15条は、選挙権を成年に達したすべての日本国民に保障しています。
選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利であるといわれています。
選挙権をもつための要件として、国会議員の選挙では、(1)日本国民であること (2)満18歳以上であることとなっており、地方選挙については、さらに(3)引き続き 3ヶ月以上その区域に住んでいることが必要となります。
なお、選挙権の要件を満たしていても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
選挙権をもつための要件として、国会議員の選挙では、(1)日本国民であること (2)満18歳以上であることとなっており、地方選挙については、さらに(3)引き続き 3ヶ月以上その区域に住んでいることが必要となります。
なお、選挙権の要件を満たしていても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
被選挙権の要件
○衆議院議員・市町村長 満25歳以上の日本国民
○参議院議員・都道府県知事 満30歳以上の日本国民
○都道府県の議会議員・市町村の議会議員 満25歳以上の日本国民で、引き続き
3ヶ月以上その区域内に住所があること。
○参議院議員・都道府県知事 満30歳以上の日本国民
○都道府県の議会議員・市町村の議会議員 満25歳以上の日本国民で、引き続き
3ヶ月以上その区域内に住所があること。