克雪の取り組み

1 除雪事業(業者委託)

 ・役場直営から民活導入による除雪サービスへシフト
 ・各工区の担当業者が連絡先等を各町内会に周知
 ・クレーム処理のスムーズ化・きめ細かい除雪体制の確立
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2 排雪事業(役場直営)

 ・倶知安町内を3工区に分割
 ・入札によるシーズン契約
 ・車道・歩道が狭小になった時に随時実施
 ・標準セット
    グレーダー  1台
    ロータリー車 1台
    除雪ドーザ  1台
    排雪トラック 7台
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 ※除雪基準
  ・10センチ以上の降雪時に出動
  ・朝8時までに除雪を終了する
  ・路面から約3センチほどを残し除雪を行う
  (マンホール等の損傷を防ぐため)
  ・夜間の除雪は行わない
  ・国道、道々との段差は極力解消する
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3 流雪溝

[昭和36年] JR倶知安駅構内に流雪溝設置
       (道内の先駆け)

[昭和48年] 融雪槽設置の助成制度開始
       ⇒地盤沈下・地下水枯渇のおそれがあり廃止へ

[昭和50年] 国道5号線拡幅工事に併行して流雪溝設置に着手
       (昭和54年完成)

[現   在] 4路線
       ・国道5号線
       ・国道276号線
       ・道々倶知安停車場線(駅前通)
       ・町道メルヘン通り
       に加えて、既設都市下水路を流雪溝として利用

       流雪溝延長
       ・4路線 総延長    7キロメートル
       ・都市下水路利用延長4.3キロメートル

4 私道の除排雪補助金制度

1 目的
 私道の除排雪をする者に対し経費の一部を補助し、冬期間における生活道路を確保する。

2 補助の対象等
 ・受益者戸数が3戸以上あり、かつ、道路延長がおおむね30メートル以上の車両通行可能な道路の
  除雪
  ※毎年予算の範囲内で委託金額×50%以内
 ・酪農業で生乳運搬を確保するための延長がおおむね100メートル以上の車両通行可能な道路の除
  雪
  ※自己保有機械による除雪の場合ー毎年予算の範囲内で燃料購入費×60%以内
  ※業者委託による除雪の場合ー毎年予算の範囲内で委託金額×80%以内
 ・当該年度の町民税が非課税の世帯で、次の各号の一に該当し、かつ、延長がおおむね30メートル
  以上の車両通行可能な道路の除雪又は排雪
  ァ 65歳以上の高齢者で、自力での除排雪が困難と認められる世帯
  ィ 心身障害又は疾病等により、自力での除排雪が困難と認められる世帯
  ゥ その他町長が必要と認める世帯
  ※毎年予算の範囲内で委託金額×50%以内

3 補助金の交付申請時期
 ・補助金の申請を受けようとする年度の12月1日まで

※詳しくは下記ページからご確認ください。

5 建築物の指導