土地取引の届出について
土地取引される方へ
ご確認ください!
近年、ひらふスキー場周辺では建物が数多く建設されています。街並みの保全、景観や風致の保全を図るため、建築等行為の際は届出が必要です。

1.倶知安の美しい景観を守り育てる条例による規制内容及び届出の詳細はこちらから。
2.景観法に基づく景観地区内における建築物を建築する際の規制及び届出の詳細はこちらから。

大規模な土地取引には届出が必要です
  国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制すると共に、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

  一定面積以上の土地の取引をしたときにはこの法律により知事等に届け出なければならないようになっています。
1  届出の必要な土地取引
  土地取引の規模(面積要件)
   次の規模を越える土地取引については、届出が必要です。
(1)市街化区域 2,000平方メートル以上の土地取引
(2)市街化調整区域 5,000平方メートル以上の土地取引
(3)上記以外の区域 10,000平方メートル以上の土地取引
  土地取引の形態
   次の形態で行われた土地取引については、届出が必要です。







売買
交換
営業譲渡
譲渡担保
代物弁償
共有持分の譲渡
地上権・賃借権の設定・譲渡
予約完結権・買戻権等の譲渡
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
  一団の土地取引
   個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が取引の規模(面積要件)の面積以上となる場合には届出が必要です。
2  届出の手続
   土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所・町村役場へ届出してください。
(届出に使用する土地売買等届出書は北海道庁、各総合振興局・振興局、各市役所、各町村役場にあります。)
  届出に必要な書類
(1)土地売買等届出書
(2)土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)その他(必要に応じて委任状等)
  提出部数
   土地売買等届出書は正本1部・副本2部
   土地売買等届出書以外の添付書類は各3部
  届出をする場所
   土地の所在する市役所・町村役場に届出をします。
   ※倶知安町の担当課係 : 企画振興課企画係
  届出の期限
   買主は契約締結後、契約日を含めて2週間以内に届出しなければなりません。
3  届出をしないと
   法律で罰せられます。
   土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
4  その他
   詳しいことは、北海道庁総合政策部計画推進局土地水調整グループ  011-204-5136
                      後志総合振興局地域振興部地域政策課 0136-23-1345
                      倶知安町役場企画振興課企画係 0136-56-8001
                      へおたずねください。
Copyrights(C) KUTCHAN Town all rights reserved.