国保について
■国民健康保険
お知らせ
平成22年度の保険証の更新は9月末です。(一部の方を除く)
保険証の右上に「有効期限」が記載されていますのでご確認ください。
●国民健康保険について
病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
国民は何らかの健康保険に入らなければならず、「国民健康保険」は勤務先の健康保険に加入していない人や生活保護を受けていない方が対象となります。
●国民健康保険税について
●医療費等の自己負担割合について
未就学児就学〜70歳未満70歳以上
2 割3 割1 割
(平成23年4月から2割)
(※一定以上所得者は3割)
※同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
 (後期高齢者医療制度に加入している人は含みません。)
●高額療養費について
入院前に「限度額適用認定書」の交付申請をすると、医療費について病院での支払は下記の限度額までとなります。非課税の方は食事代も安くなりますので必ず申請しましょう。
なお、申請が出来ない場合は一度自己負担をして、国保に申請して認められれば高額医療費として支給されます。
≪70歳未満の方≫
一    般80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
(過去12ヶ月以内の高額療養費支給回数が4回目以降は44,400円)
上位所得者150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
(過去12ヶ月以内の高額療養費支給回数が4回目以降は83,400円)
 住民税非課税世帯35,400円
(過去12ヶ月以内の高額療養費支給回数が4回目以降は24,600円)
≪70歳以上の方≫
負 担
割 合
 外  来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
一般1割12,000円44,400円
一定以上所得者3割44,400円80,100円+医療費が
267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
(過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた回数が4回以上合った場合は4回目以降は44,400円)
低所得者II1割8,000円24,600円
低所得者I1割8,000円15,000円
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