傍聴
◆傍聴
   倶知安町議会傍聴規則

 (目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、倶知安町議会の会
 議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
 (傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
 (傍聴人の制限)
第3条 議長は、議場の都合により、傍聴人員を制限することができる。
 (傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(別記様式第1号)に
 記入しなければならない。
 (傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券(別記様式第2号)を交付するこ
 とができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場するときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は、係員が要求したときは、傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
 (議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
 (傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯しているとき。
(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯しているとき。
(3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯しているとき。
(4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯しているとき。(第9条ただし書の規定
  により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得ているときを除く。)
(5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯しているとき。
(6)下駄、木製サンダルの類を履いているとき。
(7)酒気を帯びていると認められるとき。
(8)異様な服装をしているとき。
(9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められるとき。
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から5号までに規定する物品を携帯し
 ているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。
 (傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示
  威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、襟巻の類を着用し、又はつえの類を携帯しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の
  許可を得た場合は、この限りでない。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れないこと。
(7)不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8)その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の
 許可を得たときは、この限りでない。
 (係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
 (違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退
 場させることができる。

   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
 (平成16年9月6日 公布 同日から施行)
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