国民健康保険税の概要

1.国民健康保険とは

病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
国民は何らかの健康保険に入らなければならず、「国民健康保険」は勤務先の健康保険に加入していない人や生活保護を受けていない方が対象となります。

2.納税義務者

 国保税は世帯にかかる税金で、原則として世帯主が納めます。納税通知書は、世帯主が国保に加入していなくても家族のどなたかが国保に加入している場合は世帯主宛に送付されます。
 ただし、この場合には世帯主の所得は税額の計算には含めません。

※軽減の判定には世帯主の所得が含まれます。

3.国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護納付分をそれぞれ計算し、その合計額で課税されます。(介護納付分は40歳から64歳までの方が対象となります)
医療分、後期分、介護分は、それぞれ所得割、均等割、平等割の3項目の合計で決定されます。
税率などは以下のとおりです。

<令和6年度の税率・賦課限度額>

国民健康保険税で控除されるのは基礎控除のみで、所得税や住民税(市区町村民税、都道府県民税)を計算する際の各種所得控除(医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など)は適用されず、所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額に、下記所得割額の各税率を乗じて計算します。
なお、純損失の繰越控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除は、所得割額算定の際に控除されます。
区分 内容 税率
医療分 後期分 介護分
所得割額 前年の所得額から43万円を控除した額に、税率をかけて計算します。(加入者ごとに計算し世帯で合計します) 7.5% 2.2% 1.75%
資産割額 今年度の固定資産税額(土地・家屋分)に税率をかけて計算します。 平成30年度より廃止
均等割額 加入者数に応じて計算します。(一人当たり) 30,000円 10,000円 11,500円
平等割額 加入世帯にかかる金額。(一世帯あたり) 25,000円 8,000円 5,500円
賦課限度額(最高税額102万円→104万円) 650,000円 220,000円 170,000円
※年度途中で加入した場合は加入した月から、年度途中で脱退した場合は脱退した月の前月までの分が月割課税されます。
※年度途中で40歳になる人は、40歳の誕生日が属する月分から介護分が月割課税されます。
※年度途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月まで介護分が月割課税されます。
※年度途中で75歳になる人は、75歳になる月の前月まで後期分が月割課税されます。
 国保税は月割計算です。年度の途中で社会保険に加入したり、倶知安町から転出して国保から抜けた場合、その前月までの国保税を納めていただきます。
 そのため、月割で計算した税額と比べてすでに納付いただいた金額が多ければ還付し、不足があれば再計算した納税通知書が届くことになります。
(注)転出した後、倶知安町と転出先の市町村から納税通知書が送付されても、二重課税というわけではありません。

また、町外から転入された方の保険税については、計算基礎の所得を把握する資料がありませんので、まずは基本料金(均等割額+平等割額)で納めていただく場合があります。
 転入する前に住んでいた市区町村に所得等を問い合わせ、確認次第、再計算し保険税が変更となりましたら、納税通知書を再度送付します。

4.軽減制度

低所得世帯の軽減

国保税では、前年の総所得が一定の基準以下の世帯の場合、均等割額と平等割額の軽減を行っています。
所得税や町・道民税で申告が不要の方も、国保税の申告は必要です。未申告の場合は、所得の判定が出来ないため、軽減制度が適用されません。前年無収入の方も、国保税の申告をしてください。
7割軽減
世帯の総所得≦430,000円+10万円×(給与所得者の数ー1)

5割軽減
世帯の総所得≦430,000円+295,000円×(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者の数ー1)

2割軽減
世帯の総所得≦430,000円+545,000円×(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者の数ー1)

※特定同一世帯所属者とは…
後期高齢者医療制度の適用により、国民健康保険の資格を喪失し、それ以降も継続して同一の世帯に所属する方のこと​。
※軽減判定時の総所得は以下の点が異なります。
注1)未加入の世帯主の所得を含んで判定されます。
注2)65歳以上の方の公的年金所得は15万円が控除されます。
注3)専従者の給与は世帯主の所得として判定します。
注4)土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額です。

未就学児への軽減

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の子ども)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者の均等割軽減(2、5、7割軽減のいずれか)が適用されている場合、適用後の金額から軽減されます。
この軽減措置は自動で適用されるため、被保険者の方による申請は必要ありません。

産前産後期間相当分の免除

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方は、産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が減免されます。

5.雇用先の都合でやむを得ず失業された方の保険税が軽減されます

(特例対象被保険者等)

平成22年度課税分から申請により最大2年間軽減します。
(離職日(退職日)の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで)
離職した翌日から翌年度末までの国民健康保険税算定時に、離職者本人の前年の給与所得を30/100と見なした上で、同じ世帯のほかの加入者の所得と合算して算定します。
(注意:給与所得以外は100/100で計算されます)
対象となる方は、次の(1)~(2)すべてに該当する方となります。

(1)平成21年3月31日以降に雇用先の都合により離職された方
(2)雇用保険の特定受給資格者(注1)、特定理由離職者(注2)
(注1)特定受給資格者=倒産解雇等の事業主都合により離職した者
(注2)特定理由離職者=雇用期間満了などにより離職した者

※具体的には「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由のコードが「11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)」または「23・33・34(特定理由離職者)」
ただし、「雇用保険特例受給資格者証」の方は、対象となりませんのでご注意ください。

会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了しますが、再度国民健康保険に加入した場合、軽減対象期間中で新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている期間も軽減の対象となります。(再申告が必要です。)

軽減を受けるためには=国保医療係(窓口3番)までお越しください。 国保の加入届出と別の手続き(特例対象被保険者等申告書)が必要となります。
「雇用保険受給資格者証」、「印鑑」、「被保険者証」(国保加入者)をご持参のうえ、申請ください。「雇用保険受給資格者証」を紛失された方はハローワークで再交付を受けてください。
また「雇用保険受給資格者証」が交付されてからの申請になりますが、軽減対象期間であれば、さかのぼって保険税の軽減を適用します。

​※離職時の年齢が65歳以上で「雇用保険高年齢受給資格者証」の方は、倶知安町の条例減免(失業減免)により、保険税を減額できる場合があります。

6.年金からの特別徴収

世帯主と加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯(擬制世帯主を除く)で、次の2つの条件を満たす場合、普通徴収(納付書払いか口座振替)から年金より天引きする特別徴収に変わります。

(1)年額18万円以上の年金を受給していること。
(2)国民健康保険税と介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超えていないこと。

※今年度から特別徴収の対象となる方は、納税通知書1ページ目の「特別徴収税額合計」に金額が記載されています。
※10月から特別徴収になる方は、第1期と第2期は普通徴収(納付書払いか口座振替)です。
※昨年から特別徴収の方は4・6・8月の仮徴収、10・12・2月の本徴収にて納付していただきます。
●申し出により、年金からの特別徴収を中止し、普通徴収(口座振替)に納付変更することも可能です。
ただし、町税に滞納などがある場合は、普通徴収(口座振替)に納付変更することができない可能性がありますので、あらかじめご了承願います。

※ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい

福祉医療課保健医療室国保医療係(国保への加入・脱退手続きなど)
電話番号:0136-56-8006(係直通)
役場1階 3番窓口

税務課住民税係(国保税について)
電話番号:0136-56-8003(係直通)
役場1階 6番窓口