マイナンバー通知カードについて

 平成27年10月以降に送付されたマイナンバー通知カードですが、令和2年5月25日に廃止されました。それにより、紛失、焼失、破損等による通知カードの再交付も受け付けることができなくなりました。
 今後、マイナンバーが知りたい場合はマイナンバー入りの住民票(1通300円)を取得していただくか、写真入りのマイナンバーカードを申請していただく必要があります。マイナンバーカードの申請には専用の申請書が必要になります。お手元に申請書がない方は役場住民係において新しい申請書をお渡ししますので、免許証等の身分証を持参のうえお越しください。
 

廃止後もマイナンバーは変わりません

 通知カード廃止後でも通知カードに書かれているマイナンバー自体には変更がありません。諸手続きでマイナンバーを届け出る際には、通知カードに書かれたマイナンバーをそのままご利用いただけます。
 ただし、届け出る際にマイナンバーを証明する書類の提示または添付を求められた場合は、通知カードに書かれた氏名、住所、生年月日、性別等の情報が最新情報と一致する場合に限り通知カードの利用が可能となるため、ご注意ください。
 

通知カードの券面情報の追記について

 令和2年5月25日以降に引っ越し等で変更が生じた場合、券面情報の追記は出来なくなりました。そのため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は住民票の取得またはマイナンバーカード取得のみとなりますのでご注意ください。また、令和2年5月25日以前に変更が生じていた方で25日より前に追記を役場で申し出なかった方についても同様に追記は出来なくなりました。