社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
 平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されています。
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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘等にご注意ください!
 マイナンバー制度に便乗した詐欺や不正な勧誘が増えています。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問には十分注意してください。

マイナンバーカードをつくってみませんか?

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 マイナンバーを利用した情報連携やマイナポータルの本格運用が始まっています。
 マイナンバー制度の利便性及びそれらを支えるツールとしてのマイナンバーカードについてご紹介します。


 マイナンバーカードを取得すると、こんなメリットがあります。
 ●カードのおもて面は、運転免許証などと同様に公的な身分証明書として使えます。
 顔写真付きなので、他人がなりすまして使うことはできません。
 カードのICチップには、税や年金などの個人情報は入っていません。
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 ●ICチップに搭載された電子証明書を利用することにより、e-Taxなどのオンラインでの行政手続や、電子証明書を用いた公的個人認証サービスを活用する民間サービスを利用することができます。
 

 ●「マイナポータル」にログインすることで、行政機関が保有する自分の個人情報の確認(自己情報表示)、行政サービスのお知らせをオンラインで受け取る(お知らせ)などのサービスを利用できます。
 ※マイナポータルのログインには、ICカードリーダライタ、パソコンなどが必要です。ログイン方法やマイナポータルで提供するサービスについて、詳しくは、下記「マイナポータルとは」を御参照ください。
 ※役場住民ホールに「マイナポータル専用端末」を設置していますので、是非ご利用ください。

マイナンバーカードの申請方法

1.通知カードと一緒に送付されている申請書に写真を添え、署名又は捺印して返送(※1)してください。
(※1)平成27年11月から平成29年8月9日までに郵送された通知カードに同封された申請書送付用封筒の差出有効期間(平成29年10月4日まで)は、令和4年5月31日まで有効に利用できます
 スマートフォン、パソコンからのオンライン申請や証明用写真機等からも行うことができます。

(注意)住所、氏名等に変更があった方は、元の交付申請書は使えません。
 役場住民係窓口で記載事項変更後の新しい「個人番号カード交付申請書」の交付を受けた上で、マイナンバーカードの交付申請をしてください。

★役場で申請のお手伝いをします!
 申請の仕方がよくわからないという方は、職員がオンライン申請のお手伝いをします。
お気軽に職員にお声かけください。

(1)通知カードに同封されている申請書を持って、役場にお越しください。
 (※月曜日から金曜日まで 9:00~17:30)
(2)役場住民ホールに設置している「マイナポータル用端末」で写真を撮影します。
(3)申請書のQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスします。
(4)画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

2.約1か月後、交付通知書が届きます。
 カードの準備ができましたら、役場からご自宅に交付通知書(ハガキ)が届きます。

3.役場でカードをお受け取りください。
 交付通知書と通知カード(※2)、免許証などの本人確認書類を持って、役場住民係窓口にお越しください。
(※2)マイナンバーカードの交付と引き換えに、通知カードは返納することになります。なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードと交換していただく必要がありますので、忘れずにお持ちください。

運転免許証を返納された方へ

 マイナンバーカードは写真付きなので、公的な身分証明書として利用できます。
年金や税などの手続きでマイナンバーを求められたときは、マイナンバーカード1枚で、マイナンバーの確認と身分証明ができます。
 初回は無料で作成できますので、マイナンバーカードを作ってみませんか?

マイナンバー総合フリーダイヤル

 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

  「マイナンバー総合フリーダイヤル」 0120-95-0178(無料)
    平日9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始12/29~1月3日を除く)
    ●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
      通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
      マイナンバー制度に関するお問い合わせ                   「2番」
      マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について       「3番」
    ● 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。
      こちらの音声案内ではフリーダイヤルの電話番号を紹介しています。

  【一部IP電話等で上記ダイヤルに繫がらない場合(有料)】
    マイナンバー制度に関すること          050-3816-9405
    「通知カード」「個人番号カード」に関すること  050-3818-1250

  【英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル】
    マイナンバー制度に関すること          0120-0178-26
    「通知カード」「個人番号カード」に関すること  0120-0178-27 
    ※英語以外の言語については平日9:30~20:00までの対応となります。

 

制度説明DVDの貸出しについて

 マイナンバー制度の説明DVDを貸し出します。
 ご希望の方は、総務課法務支援係 ☎ 0136-56-8000 へご連絡ください。

  政府広報用DVD:『マイナンバー~社会保障・税番号制度が始まります』
            1.個人向け編(14分33秒) 2.事業者向け編(20分54秒)

 ※ このDVDの内容は、内閣官房ホームページからもご覧になれます。
 

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。倶知安町における特定個人情報保護評価書について、下記のとおり公表します。