自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)
臨時運転許可は、車検切れ等の理由で本来は公道を走行できない車両を、特定の目的(車検等)のために
一時的に運行できるようにする制度です。
一時的に運行できるようにする制度です。
運行目的
車検登録・抹消手続き・回送など
※ 車検等の検査を目的としない回送(日常での利用や単なる移動)は不可
※ 車検等の検査を目的としない回送(日常での利用や単なる移動)は不可
運行許可期間
運行に必要な最低日数のみを許可しています(最長5日間)
(例)倶知安~札幌への車検手続きの場合は原則1日
ただし、車検の前に整備が必要な場合などは2~3日
(例)倶知安~札幌への車検手続きの場合は原則1日
ただし、車検の前に整備が必要な場合などは2~3日
必要な書類
・車体番号を確認できる書類 車検証、抹消登録証などの原本
※ 原本の提示が難しい場合はコピーでも可
・保険期間のある自動車損害傷害責任保険証明書(自賠責)の原本(コピー不可)
※ 保険期間最終日は運行許可できません。
・申請者(窓口に来る人)の運転免許証
※印鑑は平成31年4月より不要となりました(個人、法人問わず)
※ 原本の提示が難しい場合はコピーでも可
・保険期間のある自動車損害傷害責任保険証明書(自賠責)の原本(コピー不可)
※ 保険期間最終日は運行許可できません。
・申請者(窓口に来る人)の運転免許証
※印鑑は平成31年4月より不要となりました(個人、法人問わず)
返却
使用済みの仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却してください。
運行許可の有効期間満了5日以内に返却のない場合は道路運行車両法の規定により、
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
運行許可の有効期間満了5日以内に返却のない場合は道路運行車両法の規定により、
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
手数料
750円
よくある質問
臨時運行許可についてよくある質問をまとめましたので、申請を考えている方は参考にしてください。
- よくある質問 (PDF形式:101KB)