印鑑登録・印鑑登録証明書

印鑑登録

印鑑登録は、不動産の登記、車の登録、公正証書の作成などに必要になります。

倶知安町に住民登録をしている15歳以上の人が登録できます。
ただし、意思能力を有しない方(※)は登録することができません。
登録できる印鑑は1人につき1つです。

不正登録を防止するため、できる限り本人が申請してください。ただし、本人が病気などでやむを得ないときは、代理人による申請もできます。

(※)町の印鑑条例が改正され、印鑑登録できない方の範囲が「成年被後見人」から「意思能力を有しない
   者」に変わったため、成年被後見人の方であっても登録が可能となりました。
   成年被後見人本人による申請で、かつ法定代理人が同行している場合であれば登録が可能です。
申請者 必要なもの
本人 写真付きの身分証明書があるとき ・登録する印鑑
・身分証明書(官公庁発行の顔写真付きのもの。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
写真つきの身分証明書がないとき <保証人がいるとき>
・登録する印鑑
・町内に印鑑登録している人の保証
※保証人同伴で、保証人は登録印を持参してください。
<保証人がいないとき>
・登録する印鑑
・身分証明書(官公庁発行の写真なしのもの。健康保険証や介護保険証、年金手帳など)
※郵便を使って登録申請の本人確認を行いますので日数がかかります。
代理人 ・登録する印鑑・委任状・代理人の印鑑
※郵便を使って登録申請の本人確認を行いますので日数がかかります。
〈登録できない印鑑〉
・住民票に記載されている氏名(もしくは氏名の一部を組み合わせたもの)を表していないもの
・職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
・ゴム印などの変形しやすいもの
・印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるもの(小さすぎる)、または一辺25mmの正方形よりに収まらないもの(大きすぎる)
・印影が不鮮明なもの
・同一世帯の世帯員が登録している印鑑

〈身分証明書について〉
印鑑登録の際に有効な身分証明書は、マイナンバーカードや免許証、在留カード等の官公署が発行した写真付きの身分証に限ります。健康保険証や年金手帳等の写真の無い物は身分証明書として認められません。

証明書

証明の種類 請求できる人 請求に必要なもの
印鑑証明書 どなたでも可 印鑑登録証
※印鑑登録証があれば、本人以外の方でも請求が可能です。
※印鑑登録証がなければ証明書は発行できませんのでご注意ください。
 
※請求書をダウンロードし、必要事項を記入の上、役場住民係(1番窓口)までお越しください。
 なお、必要事項の記入をワードソフトで行った場合は、氏名の横に必ず印鑑を捺してください。
 請求書は住民係窓口にも置いてあります。