くっちゃん型住宅

町内に住宅を建てる方々には必見です!

町では「くっちゃん型住宅」を建てた方へ建設費用を補助します。
 
補助金の額…町内業者で建設の場合 150万円
町外業者で建設の場合  50万円
 
更に
北方型住宅に登録された場合は50万円を加算して補助します。
若年世帯、子育て世帯、転入世帯の方が建設した場合、それぞれ10万円が加算されます。

くっちゃん型住宅とは…町の地域特性に配慮、高齢化や省エネに対応した認定基準を満たした住宅です。
 
予算の都合上、申請を打ち切る場合がありますので、お早めにお申し込みください。

※令和2年4月より、外壁色に使用可能な色相が増えました。
  (詳細はページ中ほどの「くっちゃん型住宅 認定基準」をご覧ください。

目的

倶知安町住生活基本計画(平成23年3月25日策定)に定める「くっちゃん型住宅」の普及促進により、本町の自然環境と調和した住宅環境の創造と定住の促進による地域経済の活性化を図るため、自己の居住の用に供するために町内に住宅を建設した人に対し、その建設に要した費用の一部を補助するものです。

補助の対象

補助の対象者は、以下の要件全てに該当する人です

(1)本町に住所を有する人(本町の住民基本台帳に記録されている人)又は住宅建設後1ヶ月以内
に本町に転入することが確実な人
(2)倶知安型住宅を建設し、その住宅に8年以上居住することを確約する人
(3)住宅の所有権保存登記上の本人であること。
(4)国、道及び町等の行う事業により、補償金又は補助金等を受けていないこと。
(5)本人及び同一世帯に属する者全員が市町村税を滞納していないこと。
(6)住宅の建設を完了し、補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに要綱第11条に規定する
完了届を提出できることが確実な人
 

補助の対象となる住宅は、倶知安町内に建設し、かつ、以下の要件全てを満たす住宅です(新築される専用住宅に限ります)

(1)くっちゃん型住宅又はくっちゃん型住宅で北方型住宅に登録された住宅であること。
(2)新築した住宅の居住部分(風除室、自動車車庫等は含めない)の床面積が75平方メートル以上
であること。ただし、二世帯住宅の場合はこれを1戸とみなし、床面積が110平方メートル以上あること。
(3)建築基準法、その他建築物に関連する法律等を遵守した住宅であること。
(4)建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)に基づき建設業の許可を受けた事業者が施工するものであること。

補助金の額

1 町内事業者により建設した場合 150万円
2 町外事業者により建設した場合 50万円
3 北方型住宅に登録された住宅を建設した場合 前各号にそれぞれ50万円を加算した額
4 【若年世帯】夫婦ともに40歳未満の世帯が、くっちゃん型住宅を建設する場合 10万円
5 【転入世帯】夫婦の一方または両方が、倶知安町に転入して5年以内の場合 10万円
6 【子育世帯】夫婦・中学3年生までの子等に構成される世帯 10万円※補助金の交付は、申請者1人につき1回(補助対象住宅1戸(二世帯住宅の場合はこれを1戸とみなす)に限る。)です。
※上記3から6については加算可能。
※ 事前相談を希望される方(業者の方含む)は、相談日時の予約をして下さい。
 事前に予約をしていただかないと、長時間お待ちいただく場合があります。

くっちゃん型住宅として認められるには?

くっちゃん型住宅として認められるには「くっちゃん型住宅認定基準」を満たす必要があります。
(令和2年4月~ 外壁色に可能な色相が増えました)

補助金の交付要綱と申請に必要な様式

様式をクリックするとワードでダウンロードできます

対象住宅証明書の申請に必要な様式(建築指導センターに提出)

補助金交付に必要な各種様式(倶知安町役場住宅係に提出)

業者向けチェックリスト(参考)

※提出を義務付けるものではありません。

北方型住宅について

北方型住宅の詳細については、下記のリンク先をご覧下さい。

問合せ先

倶知安町建設課住宅係
〒044-0001
虻田郡倶知安町北1条東3丁目
電話番号:0136-56-8009
FAX番号:0136-23-2044
E-mail :jyuutaku*town.kutchan.lg.jp

※迷惑メール対策のためメールアドレスの@を*に置き換えて表示しています。
ご不便をお掛けしますがご理解願います。

補助金対象住宅証明の問合わせ先

一般財団法人北海道建築指導センター
〒060-0003
札幌市中央区北3条西3丁目1番地
札幌北三条ビル8階
電話番号:011-241-1897
FAX番号:011-232-2870