建築確認申請が必要となる建築物・工作物
1・建築物等
建築基準法 6条1項 各号 |
建築物の種類 | 工事種別 | 確認申請が必要となる建築場所 |
1号 | 特殊建築物(※1)で床面積の合計が 200平方メートルを超えるもの |
・建築(※2) ・大規模の修繕 ・大規模の模様替 |
全地域 |
2号 | 木造で 1.階数が3以上 2.延べ面積が500平方メートルを超えるもの 3.高さが13m超 or 軒高9mを超えるもの |
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3号 | 非木造で 1.階数が2以上 2.延面積が200平方メートルを超えるもの |
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4号 | 上記の1号から3号以外のもの | 建築(※2) | 都市計画区域内 準都市計画区域内 法6条第1項第4号区域 |
注)都市計画区域内、準都市計画区域内、法6条1項4号区域内に新築する場合は面積にかかわらず確認申請が必要です。
※1 建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの
(例:病院、共同住宅、飲食店、物販店、倉庫、自動車車庫など)
※2 建築物を新築、増築、改築、移転すること。
※3 工事用仮設建築物(現場事務所)、災害応急復旧用建築物は確認申請を必要としません。
※4 構造が仮設的(プレハブ等)であっても上記の※4に該当しなければ確認申請が必要です。
また、基礎のないプレハブであってもの確認申請は必要となります。
(例:病院、共同住宅、飲食店、物販店、倉庫、自動車車庫など)
※2 建築物を新築、増築、改築、移転すること。
※3 工事用仮設建築物(現場事務所)、災害応急復旧用建築物は確認申請を必要としません。
※4 構造が仮設的(プレハブ等)であっても上記の※4に該当しなければ確認申請が必要です。
また、基礎のないプレハブであってもの確認申請は必要となります。
2・一般工作物
(鉄道・軌道内の運転保安施設を除く)
工作物の種別 | 高さ | 確認申請が必要となる建築場所 | |
1 | 煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く) | H>6m | 全地域 |
2 | RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの (旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く) |
H>15m | |
3 | 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のもの | H>4m | |
4 | 高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの | H>8m | |
5 | 擁壁 | H>2m |
3・用途変更
特殊建築物への用途変更
※用途変更をする部分の面積が200平方メートル以上になる計画は手続きが必要です。
※用途変更をする部分の面積が200平方メートル以上になる計画は手続きが必要です。
4・その他確認申請を要する施設
・法第6条第1項1~3号建築物に設置する昇降機
・観光用の昇降機、遊戯施設
・製造施設等の指定工作物
・観光用の昇降機、遊戯施設
・製造施設等の指定工作物