建築確認申請が必要となる建築物・工作物

1・建築物等

建築基準法
6条1項
各号
建築物の種類 工事種別 確認申請が必要となる建築場所
1号 特殊建築物(※1)で床面積の合計が
200平方メートルを超えるもの
・建築(※2)      


・大規模の修繕


・大規模の模様替
全地域
2号 木造で                  
1.階数が3以上
2.延べ面積が500平方メートルを超えるもの
3.高さが13m超 or 軒高9mを超えるもの
3号 非木造で
1.階数が2以上
2.延面積が200平方メートルを超えるもの
4号 上記の1号から3号以外のもの 建築(※2) 都市計画区域内           
準都市計画区域内
法6条第1項第4号区域
注)都市計画区域内、準都市計画区域内、法6条1項4号区域内に新築する場合は面積にかかわらず確認申請が必要です。
※1 建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの
       (例:病院、共同住宅、飲食店、物販店、倉庫、自動車車庫など)
※2 建築物を新築、増築、改築、移転すること。
※3 工事用仮設建築物(現場事務所)、災害応急復旧用建築物は確認申請を必要としません。
※4 構造が仮設的(プレハブ等)であっても上記の※4に該当しなければ確認申請が必要です。
   また、基礎のないプレハブであってもの確認申請は必要となります。

2・一般工作物

(鉄道・軌道内の運転保安施設を除く)
工作物の種別 高さ 確認申請が必要となる建築場所
煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く) H>6m 全地域
RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの
(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く)
H>15m
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のもの H>4m
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの H>8m
擁壁 H>2m

3・用途変更

特殊建築物への用途変更
※用途変更をする部分の面積が200平方メートル以上になる計画は手続きが必要です。
 

4・その他確認申請を要する施設

・法第6条第1項1~3号建築物に設置する昇降機
・観光用の昇降機、遊戯施設
・製造施設等の指定工作物